沖縄県:沖縄若年者雇用促進コース(地域雇用開発助成金)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 33.3%

沖縄県における若年者を対象とした雇用開発を促進し、沖縄県における雇用失業情勢の改善に資するため、沖縄県の地理的・自然的な特性や伝統文化・産業等の地域特性を活かした新規事業の展開等に向けて、沖縄県内に事業所を設置又は整備し、当該事業所において沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を3人以上、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して支給する助成金。

雇用拡大のために必要な事業の用に供する不動産(土地を除く)又は動産(機械、装置、工具、器具、備品、車両、船舶、航空機及び運搬器具等)。商品以外のものであれば減価償却資産であるか否かを問わず、原材料や消費財以外のものが設置・整備費用の算定対象。


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
沖縄県の地理的・自然的な特性や伝統文化・産業等の地域特性を活かした新規事業の展開等。沖縄県における沖縄若年者等の雇用構造の改善に資すると判断される事業。

2026/04/01
2027/03/31
・沖縄県内に事業所を設置又は整備すること
・計画日から完了日までの間に300万円(中小企業事業主の場合は100万円)以上の事業所の設置・整備を行うこと
・沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者(職場適応訓練受講求職者及び関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く)を3人以上継続して雇用する労働者として雇い入れること(当該労働者の年齢が原則として65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該労働者の雇用期間が完了日から起算して2年後の日以降まである雇入れ)
・完了日における当該事業所の被保険者数が計画日の前日における当該事業所の被保険者数を上回ること
・労働関係帳簿類及び会計関係帳簿類を備え、速やかに提出すること
・計画日までに人事担当者等を定着指導責任者として任命し、雇い入れた労働者等に対する定着指導措置を実施すること

1. 計画書の提出:「地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)計画書」(沖様式第1号)を沖縄労働局長に提出
2. 計画書の認定
3. 事業所の設置・整備及び若年求職者の雇い入れ
4. 完了届の提出:「地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)完了届・申請資格確認申請書」(沖様式第8号)を沖縄労働局長に提出(計画日から起算して24か月を経過する日まで)
5. 申請資格の確認
6. 支給申請(第1期及び第2期):「地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)支給申請書」(沖様式第14号)を提出し、定着指導の状況報告を行う
7. 支給要件の確認及び支給決定
8. 支給申請(第3期及び第4期)
9. 支給要件の確認及び支給決定

沖縄労働局

沖縄県における若年者を対象とした雇用開発を促進し、沖縄県における雇用失業情勢の改善に資するため、沖縄県の地理的・自然的な特性や伝統文化・産業等の地域特性を活かした新規事業の展開等に向けて、沖縄県内に事業所を設置又は整備し、当該事業所において沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を3人以上、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して支給する助成金。

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