東京都北区:キャッシュレス決済端末等導入支援事業補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 100%

ウィズコロナ社会による新しい生活様式を踏まえた感染症の予防や消費者の利便性の向上・事業者の売上拡大機会の増加により、地域産業の活性化に資することを目的として、キャッシュレス決済端末導入に必要な経費の補助を実施します。

キャッシュレス決済導入に要する端末本体機器、付属機器のうち、次に該当する補助対象者が負担した費用(※消費税および地方消費税を除く。)について、補助します。
※新品のみ補助対象とします。中古品は除きます。
【補助対象となるもの】
 ・キャッシュレス決済端末本体機器(買い替え・増設を含む)
 ・付属機器
   ①汎用端末(例:タブレット、スマートフォン、パソコンなど)
   ②決済端末に関連する機器(例:バーコードリーダー、非接触リーダライタ、レシートプリンタなど)
   ③ネットワーク接続機器(例:Wi-Fiルータなど)

※内容を審査した結果、キャッシュレス決済に必要不可欠と認められない機器、一般価格や市場価格に比べて著しく高額と認められる経費については補助対象外とする場合があります。


北区
中小企業者,小規模企業者
次の(1)から(10)に掲げる要件全てを満たす方が対象になります。
(1)中小企業基本法第2条1項に規定する中小企業や個人事業者であること。
(2)中小企業は、北区に本社又は主たる事業所を有すること。個人事業者は、北区に住民登録または事業所があること。
(3)区内に対面で決済をおこなう店舗等を有し、新たにキャッシュレス決済を導入した、または既にキャッシュレス決済を導入しているが、現在設置済みの決済端末より多様なキャッシュレス支払手段に対応することを目的として、キャッシュレス決済端末等を導入したこと。
(4)次のいずれにも該当していないこと。
 (ア)大企業(中小企業者以外の者(会社及び個人に限る。)であって事業を営むものをいう。以下同じ。)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること。
 (イ)大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること。
 (ウ)役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。
(5)フランチャイズ及びそれに類する契約を締結して事業を営んでいないこと。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体ではないこと。
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は金融・貸金業等、区が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと。
(8)法人都民税(個人事業主の場合は特別区民税または市町村民税)を滞納していないこと。
(9)対象機種が他事業の補助対象として他の公的機関から助成を受けていないこと。
(10)同一代表者が当事業の補助金の交付を受けていないこと。
(複数企業を経営する場合等。申請は一代表者につき、一回までとします。)

2023/04/01
2024/02/29
令和3年4月1日から令和4年2月28日までに、次の要件を満たしていることが必要です。
(ア)キャッシュレス決済の加盟店手続が完了し、キャッシュレス機器を設置し決済の可能な状態であること
(イ)機器等の支払いが完了していること

※令和3年4月1日以前からキャッシュレス決済を導入している事業者の方は、上記期間内に別途決済手段を追加していただく必要があります。単なる機器の買い替えは対象外となります。

必要書類を添えて申請してください。
なお、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、郵送での提出にご協力ください。

・新たなキャッシュレス決済端末の申請手続き
・キャッシュレス決済の加盟店手続きの完了
・機器費用の支払い
   ↓
(1)補助金の申請
   ↓
(2)補助金の審査
   ↓
(3)補助金決定
※補助金の支給決定後、決定通知書と併せて請求書兼口座振替依頼書を送付します。
   ↓
(4)補助金の請求
   ↓
(5)補助金の支払い

東京都北区 産業振興課 産業振興係  〒114-8503 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ11階  TEL 03-5390-1234

ウィズコロナ社会による新しい生活様式を踏まえた感染症の予防や消費者の利便性の向上・事業者の売上拡大機会の増加により、地域産業の活性化に資することを目的として、キャッシュレス決済端末導入に必要な経費の補助を実施します。

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