東京都北区:新紙幣・キャッシュレス対応決済機器更新等支援事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 100%

中小企業者(個人事業主含む)が北区内で運営する店舗において使用している金銭を収受する決済機器(自動券売機、自動釣銭機等)を新紙幣対応にする際の改修又は買替えに要する経費、また区内店舗において消費者と対面による電子的な決済(キャッシュレス決済)を行うための端末の導入等に要する経費の一部を補助します。

■前年度からの変更点
有人で利用する自動釣銭機等の決済機器も対象となりました。
小売業・サービス業以外の職種も対象となりました。(一部の職種は対象外となる可能性がございます)
区内で事業を始めてから1年経過していない事業者も対象となりました。

補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費が対象となります。
①決済機器
区内店舗において、現に使用している決済機器を新紙幣の金種識別に対応している機器に改修又は買替え(新規導入含む)に要する経費
対象となる機器としては以下のものが例として挙げられます。
・自動券売機
・自動釣銭機
・両替機
・自動販売機(個店が自ら導入したもの)

②キャッシュレス決済端末
多様な支払手段に対応するために必要なキャッシュレス決済端末の導入等に要する経費
ア キャッシュレス決済端末本体
イ 付属機器(パソコン、タブレット、レシートプリンター)等
ウ 固定利用料

消費税等の間接経費は補助の対象となりません。
※通信料及びキャッシュレス決済手数料は対象外となります。


北区
中小企業者,小規模企業者
消費者と対面によりクレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード等による電子的な決済(キャッシュレス決済)を行うための端末の改修又は買替え等を行うこと

2025/04/01
2026/03/31
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、次の条号を全て満たしている者が対象です。
①区内に事業所等があること。
【法人の場合】区内に本社を有し、これを履歴事項全部証明書において証明できる中小企業、又は区内に主たる事業所(※)を有し、当該事業所が支店登記され、履行事項全部証明書において区内に所在することを証明できる中小企業。
【個人事業主の場合】区内に住民登録又は事業所を有し、これを書面で証明できる個人事業主
②次のいずれにも該当していないこと。
・大企業(中小企業者以外の者(会社及び個人に限る。)であって事業を営むものをいう。)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること。
・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること。
・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。
③フランチャイズ契約(一定の地域内で商標等の営業の象徴となる標識を用いて事業を行う権利を付与する契約をいう。)又はそれに類する契約を締結して事業を営んでいないこと。
④東京都北区暴力団排除条例(平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと。
⑤代表者、役員又は使用人その他の従業員又は構成員が東京都北区暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団でないこと
⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業その他区長が補助金の交付対象として社会通念上適切ではない事業を行う者でないこと。
⑦区内において事業を営んでおり、補助金の交付を申請した後も事業活動を継続する意思があること。
⑧直近の法人都民税(個人事業主の場合は特別区民税)を滞納していないこと
⑨同一の個人が代表者となっている中小企業者が補助金の交付を受けていないこと。

※「主たる事務所を有する」とは…北区に本店又は登記がされ、主たる事務所として届出がされている事務所で、実質的に申請者の事業が営まれていることを言います。
単に登記があり、形式的に事業が営まれている状態では足りず、会社の概要、ホームページ、名刺、事業所の態様(社名の看板や表札等)、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の状況等から総合的に判断し、客観的にみて北区に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です。

■申請方法
郵送または窓口

■申請期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日 消印有効
郵便事故等により申請書類が不達となった場合の責任は負いかねます。
差出記録の残る郵送方法で発送してください。
提出期限までに申請書類が到着しなかった場合は、理由のいかんによらず補助対象となりません。また、申請書類に不備があり提出期限までに必要な訂正・再提出等が完了しない場合、補助金を不交付とすることがありますので、ご注意ください。

■申請先
申請に必要な書類を郵送または窓口へ提出してください。

⯀書類送付先
〒114-8503
東京都北区王子1-11-1 北とぴあ11階 新紙幣・キャッシュレス補助金事業担当 行

■窓口・お問い合わせ先
北区役所産業振興課商工係
住所:〒114-8503 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ11階
電話番号:03-5390-1235
電話受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで

■事業の流れ
当支援事業は、機器の改修・買替え等の取組実施及び経費の支払い後に提出される申請書類の審査を経て交付決定される事後書類審査方式の支援事業です。
当支援事業の利用にあたっては、以下の流れで申請を行っていただきます。

・事業の流れ
【申請者】補助金交付申請書類一式の提出(差出記録の残る方法での郵送提出となります。到着期限は令和8年3月31日(消印有効)となります)
【北区】書類審査
【北区】交付決定通知書の送付
【北区】補助金のお振込み
審査が終了しましたら、北区より通知書を発送されます。
交付決定の通知が届いた場合は、そこから約2~3週間後に補助金が振り込まれる予定です。
もし振込がされない場合は、下記までお問い合わせください。

≪北区役所産業振興課商工係≫
電話番号:03-5390-1235
電話受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで

北区役所産業振興課商工係 住所:〒114-8503 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ11階 電話番号:03-5390-1235 電話受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで

中小企業者(個人事業主含む)が北区内で運営する店舗において使用している金銭を収受する決済機器(自動券売機、自動釣銭機等)を新紙幣対応にする際の改修又は買替えに要する経費、また区内店舗において消費者と対面による電子的な決済(キャッシュレス決済)を行うための端末の導入等に要する経費の一部を補助します。

■前年度からの変更点
有人で利用する自動釣銭機等の決済機器も対象となりました。
小売業・サービス業以外の職種も対象となりました。(一部の職種は対象外となる可能性がございます)
区内で事業を始めてから1年経過していない事業者も対象となりました。

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