全国:クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金(「V2H充放電設備/外部給電器」の導入補助金)

上限金額・助成額95万円
経費補助率 100%

電気自動車等用の充電設備を「新品」で購入し設置を行う方に対し、その導入費用の負担軽減のために補助金を交付する事業です。

★令和5年度補正・令和6年度当初予算 第1期の申請受付を6月20日17時より再開しました(詳細はお知らせにてご確認ください)

「V2H充放電設備/外部給電器」の導入費用


一般社団法人 次世代自動車振興センター
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業(経路充電)
「高速道路SA・PA等」「道の駅」「給油所」「公道上」「空白地域」における電欠防止の観点から重要な経路充電または電気自動車等の利便性向上の観点から特に有効と考えられる経路充電のための充電設備設置事業

■商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)
「商業施設および宿泊施設等」、電気自動車等の利便性向上の観点から特に有効と考えられる施設における目的地充電のための充電設備設置事業

■マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業(基礎充電)
・分譲または賃貸の「マンション等」に属する駐車場における基礎充電のための充電設備設置事業
・「月極駐車場」における基礎充電のための充電設備設置事業
・「事務所・工場等」に勤務する従業員が利用する駐車場や事業者が所有する社有車の駐車場における基礎充電のための充
電設備設置事業
・「共同利用充電拠点」における基礎充電のための充電設備設置事業

2024/06/15
2024/09/30
センターが承認した補助対象とする充電設備を今後購入(所有)し、充電設備を設置する土地の使用権限を有する以下の方が申請することができます。
(1)地方公共団体
(2)法人(マンション管理組合法人を含む。以下「法人」という。)
(3)法人格をもたないマンション管理組合
(4)個人(共同住宅のオーナー、共同住宅の居住者等)
・国(省庁等)は申請できません。
・経済産業省から補助金交付等停止措置または指名停止措置が講じられている方は申請できません。
・共同申請する場合は「5-16.共同で申請する場合」を参照してください。
・申請者が支社・支店等の場合は「5-15.地方公共団体における支庁・支所・出張所等または法人の支社・支店等から申請する場合」を参照してください。

第1期(急速):令和6年5月17日(金)15時 ~ 令和6年6月17日(月)13時
(普通):令和6年5月17日(金)15時 ~ 令和6年6月17日(月)13時
第2期(急速):令和6年8月(日時未定)
(普通):令和6年8月~ 令和6年9月(日時未定)

上記、最終提出期限までにオンライン申請システムにて申請ボタンを押された交付申請が有効です。申請の額の累計が予算の第1期および第2期の各配分予算額を超える場合であっても、交付申請期間を短縮することはありません。先着順ではありませんので、申請内容をよく確認した上で不備不足のないように交付申請をしてください。

車両/外部給電器 補助関係のお問合せ 】  ナビダイヤル TEL: 0570-001-136  ※受付時間  10:00~12:00 / 13:00~16:00(土・日・祝日、年末年始は休み)
https://www.cev-pc.or.jp/#no02

電気自動車等用の充電設備を「新品」で購入し設置を行う方に対し、その導入費用の負担軽減のために補助金を交付する事業です。

★令和5年度補正・令和6年度当初予算 第1期の申請受付を6月20日17時より再開しました(詳細はお知らせにてご確認ください)

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