長崎県長崎市:商店街等繁盛店創出事業費補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

商店街等の既存店舗の集客力向上のための商品、サービス又は販売方法の改善事業等の取組みを推進し、まちの変革による交流人口の拡大を背景として今後増加が見込まれる来訪客を商店街等へ誘引する繁盛店を生み出し、ひいては商店街等のにぎわいの創出につなげることを目的とします。

補助金の対象となる経費は、店舗の集客力を向上するための商品・サービス・販売方法の改善事業の実施に必要なもので、印刷製本費、通信運搬費、広告料、委託料、工事請負費とします。


長崎市
中小企業者,小規模企業者
令和7年2月28日までに完了する事業であり、商店街等のにぎわい創出につながる事業であって、次に掲げる事業とします。
ア 店舗の集客力を向上するための商品、サービス又は販売方法の改善事業
イ アの事業と併せて実施する店舗改装、店内レイアウトの変更、広告宣伝、DX活用等の事業(イのみの実施は対象外)

2024/04/01
2024/12/31
次のア~カに該当する中小企業者(個人事業主を含む)とします。
ア 長崎市内の商店街等に開店してから1年以上位置し、かつ、市内の商店街等の組織に加入している店舗を営んでいること

イ 日本標準産業分類において、主たる業種として次に掲げる業種を営んでいること(主たる業種が対象外業種であっても、主たる業種を次に掲げる業種に業種転換する事業を実施する場合は補助対象とします)

(ア)小売業
各種商品小売業
織物・衣服・身の回り品小売業
飲食料品小売業
機械器具小売業
その他の小売業

(イ)飲食サービス業
飲食店
持ち帰り・配達飲食サービス業

(ウ)生活関連サービス業
洗濯・理容・美容・浴場業
その他の生活関連サービス業
※詳細は総務省ホームページ内の現行の日本標準産業分類よりご確認ください。
総務省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

ウ 来店を伴う店舗を営んでいること
エ 原則(正月等を除く)として週5日以上かつ1日6時間以上(午前10時から午後7時までの間に1時間以上)営業を行っていること
オ 長崎市内の商店街等の中に位置し、かつ、周辺に4軒以上の商業活動を行っている店舗が存在すること
カ 支援機関による経営支援を受けていること
(長崎市への補助金申請を行う前に支援機関に対して、商品・サービス・販売法の改善等に係る経営支援の相談を行っていただき、「支援機関による支援確認書」(市様式)を記載いただく必要があります。)

※支援回数の制限はありませんが、集客力向上に繋げるための商品・サービス・販売法の改善等について相談を行い、実施する事業を検討するために必要な回数の支援を受けてください。

応募書類は、長崎市と調整したうえでご提出ください。市提出様式は、本市ホームページからダウンロードできます。また、市提出様式のメール送信もいたしますので、お気軽にご相談ください。

経済産業部 商業振興課  電話番号:095-829-1150 ファックス番号:095-829-1151 住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

商店街等の既存店舗の集客力向上のための商品、サービス又は販売方法の改善事業等の取組みを推進し、まちの変革による交流人口の拡大を背景として今後増加が見込まれる来訪客を商店街等へ誘引する繁盛店を生み出し、ひいては商店街等のにぎわいの創出につなげることを目的とします。

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