全国:両立支援等助成金<柔軟な働き方選択制度等支援コース>

上限金額・助成額125万円
経費補助率 100%

働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、子が3歳以降小学校就学前までの労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度の利用者を支援する取組を行った中小企業事業主に対して、助成金を支給することにより、職業生活と家庭生活の両立支援に関する取組を促し、もってその労働者の雇用の安定に資することを目的としています。

イ 制度利用者1人当たり20万円 ロ 0301aイの柔軟な働き方選択制度等について、対象制度利用者の制度利用開始日(0301aイに定める制度利用開始日をいう。)の前日までに(イ)から(ホ)までに掲げる5つのうち3つ以上の制度を導入している事業主については、イの支給額は制度利用者1人当たり25万円とする。
ただし、1中小企業事業主当たり、一の年度(各年の4月1日から翌年の3月31日まで)に支給要件を満たし、かつ制度の利用開始日から起算して6か月を経過した労働者について、イとロをあわせて5人までを対象とする。


厚生労働省
中小企業者,小規模企業者
次のいずれにも該当する中小企業事業主に支給する。
イ 子を養育する労働者の柔軟な働き方を可能とする以下(イ)から(ニ)まで及び(ホ)aの制度(以下「柔軟な働き方選択制度」という。)並びに(ホ)bの制度(以下、柔軟な働き方選択制度とあわせて「柔軟な働き方選択制度等」という。)の内容及び利用の手続について、助成金の支給対象となる柔軟な働き方選択制度等の利用者(以下「対象制度利用者」という。)の制度利用開始日((イ)及び(ハ)については、対象制度利用者の申し出た制度の利用期間の開始日、(ロ)、(ニ)及び(ホ)については、対象制度利用者がロのプラン策定後に最初に制度を利用した日)の前日までに労働協約又は就業規則に規定していること。 柔軟な働き方選択制度等は、子が3歳以降小学校就学前までの労働者が利用できるものである必要があること。また、(イ)から(ホ)までに掲げる5つのうち2つ以上の制度を規定する必要があること。
(イ) 始業時刻等の変更 以下のa又はbのうち少なくともいずれかの制度を設けること。
a フレックスタイム制度 0204に定める制度であって、所定労働時間を短縮することなく利用できる制度を設けること。 b 時差出勤制度 0205に定める制度であって、1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業時刻を1時間以上繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること。
(ロ) 育児のためのテレワーク等 0206に定める措置であって、以下の全てを満たす措置を利用できる制度を設けること。 a 週又は月当たりの勤務日の半数以上利用できる措置であること。 b 所定労働時間を変更することなく利用できる措置であること。 c 時間単位で実施可能であり、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものであること。 d 実施場所については、自宅のほか、事業主が認める場合にはサテライトオフィス等も対象とすること。
(ハ) 短時間勤務制度
(ニ) 保育サービスの手配及び費用補助 0207に定める措置であって、所定労働時間を変更することなく利用できる制度を設けること。 (ホ) 子を養育するための有給休暇制度

2024/04/01
2025/03/31
助成金については、次のいずれにも該当する事業主に対して支給すること。
イ 共通要領0202に定める中小企業事業主であること。 ロ 育児休業(育児・介護休業法第2条第1号に規定するものに限る。)の制度及び育児のための短時間勤務制度(育児・介護休業法第23条に規定するものに限る。)について、労働協約又は就業規則に規定していること。育児・介護休業法への委任規定では当該制度を規定しているとは判断しない。 なお、当該規定は、支給申請日において施行されている育児・介護休業法に定める水準を満たしていること。 ハ 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長(以下「管轄労働局長」という。)に届け出ており、申請時において当該行動計画が有効なものであること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。ただし、次世代育成支援対策推進法第15条の2に基づく認定(以下「プラチナくるみん認定」という。)を受けた事業主を除く。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所(以下「本社等」という。)の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「管轄労働局長」という。)に支給申請書類を提出するものとする。

厚生労働省 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話番号 03-5253-1111(代表)

働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、子が3歳以降小学校就学前までの労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度の利用者を支援する取組を行った中小企業事業主に対して、助成金を支給することにより、職業生活と家庭生活の両立支援に関する取組を促し、もってその労働者の雇用の安定に資することを目的としています。

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