福岡県飯塚市:外国人材受入環境整備事業費補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年2月21日
技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人材(以下「外国人材」という。)に、就業地として飯塚市を選択してもらうため、飯塚市での就業および暮らしの満足度を高めるための環境を整備することにより、外国人材の活躍の促進を図るとともに、日本の文化・伝統の体験や、地域住民との交流を行うことで、多文化共生の推進を図ることを目的とした事業を補助します。
謝金:講師等への謝礼金
旅費:講師等の交通費、講習を受ける際の交通費等
使用料及び賃借料:会場、機材、車両等の借上げ料等
委託料:外国人材の母国語への翻訳料等
需用費:消耗品費、材料費、教材購入費、資料印刷代等
備品購入費:外国人実習生の就業・生活環境の改善に資する備品の購入費
研修費:資格取得の講習費用に係る費用
その他経費:市長が特に必要と認める経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助金の補助対象事業は、市内事業所が外国人材の就業環境、生活の環境の改善及び多文化共生の推進のために行う取組等で、次に掲げるものとする。なお、事業の効果測定を行うため、当該年度の末日をもって事業完了とする。
1. 就業環境整備事業外国人材の就業環境を改善するために取り組む事業
2. 生活環境整備事業外国人材の生活の本拠となる住居等の環境を改善するために取り組む事業
3. 地域社会共生推進事業文化・伝統行事の体験や地域住民との交流を行う等、共生社会を推進するために取り組む事業
2023/11/14
2025/03/31
市内に事務所又は事業所を置く事業者
市内事業所において外国人材を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定である事業者又は当該年度内に新たに雇用する具体的な計画がある事業者
当該年度の末日に市内在住の外国人材を雇用している者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
市税の滞納がないこと
市が指定する外国人材受入れ事例の作成等市の外国人施策に協力する者
市が実施する外国人材活躍応援宣言を行う者
この補助金の交付を過去に受けたことがない者。但し、市が共催もしくは後援する事業を行う場合においては、この限りでない。
(メール)kokusai@city.iizuka.lg.jp<飯塚市国際政策課国際経済推進係まで>
(郵送)〒820-8501飯塚市新立岩5番5号<飯塚市国際政策課国際経済推進係まで>
(持参)飯塚市役所本庁舎6階国際政策課の窓口まで※事前にご連絡ください
■注意事項
・交付決定後に着手する事業を対象とします。但し、やむを得ない理由で事業を事前着手する場合は、事前着手理由書をご提出いただきます。
・申請に対する審査・照会には、1~2週間の期間を要します。
・年度内に事業が完了するようにご留意ください。
・当補助金は当該年度末(3月31日)に市内在住の外国人材が補助事業者に在籍していることが補助金交付の要件となるので、当該年度末時点での在留カード(表・裏)の写しを提出していただきます。
・当該補助金で購入した備品(5万円以上)は財産処分承認申請書を提出し、市長からの承認がない限り処分できません。また、取得価格等が5万円以上のものは、備品の耐用年数又は補助事業完了の日から5年のいずれか短い期間を経過するまでは、取得財産等管理台帳を整備・保管するとともに、当該補助金で取得した財産に取得年度及び補助金名を記載した標章を貼付して管理してください。
・外国人材受入れ事例、外国人材活躍応援宣言は特定の様式がございます。詳しくはHPをご確認下さい。
・補助事業を行う際にご不明な点等ございましたら、国際政策課にご確認ください。
経済部国際政策課国際経済推進係 〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号 電話番号:0948-22-5521 ファックス番号:0948-29-5440
技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人材(以下「外国人材」という。)に、就業地として飯塚市を選択してもらうため、飯塚市での就業および暮らしの満足度を高めるための環境を整備することにより、外国人材の活躍の促進を図るとともに、日本の文化・伝統の体験や、地域住民との交流を行うことで、多文化共生の推進を図ることを目的とした事業を補助します。
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