全国:令和5年度 都市開発案件形成支援事業費補助金(海外スマートシティ案件形成支援事業)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
国土交通省においては、スマートシティ案件形成を加速するとともに、スタートアップ等の中小企業も含めて海外展開を促進することを目的として、令和5年度における海外スマートシティ案件形成支援事業(実現性の展望が見えているスマートシティ関連技術について、本邦企業が海外で本格導入を検討する際に必要な大規模な実証実験や詳細調査等について支援する事業)を行う事業者を募集します。
提出書類は、令和6年3月7日(火)18時必着です。
原則、次の条件を全て満たす必要があります。
① 交付決定後に契約、支出されるもの
② 事業実施期間内に支払いを終えるもの
③ 本補助事業に要することが明確であるもの
・賃金:イベント開催時等の事業執行に直接必要な臨時補助員の賃金(ただし、庶務、経理等の一般管理事務に従事する者を除く。)
・旅費:事業執行のための出張、関係機関等との連絡等に必要な旅費
・報償金:謝礼金
・需用費:文具費、消耗器材費等消耗品費、自動車等の燃料費、茶菓子・弁当等食糧費(学識経験者による打合せ等補助事業の執行上特に必要な場合)、図書、報告書、帳簿等の印刷、製本代等印刷製本費、電気、水道、瓦斯等の使用料、同計器使用料等光熱水費、備品の修繕料、及び配布物・展示物の材料費・作成費
・役務費:郵便、電信電話料及び運搬料等通信運搬費、物品保管料、倉庫料等保管料、物品取扱手数料並びにテキスト等の筆耕料
・委託費:各種事業を実施する際の委託料
・使用料及び賃借料:自動車借上、会場借上、物品その他の借上等使用料及び賃借料
・負担金:事業執行のために必要な負担金(ただし経常的会費は含まない)
・備品購入費:機械等の原型のまま比較的長期の反覆使用に耐えうる物品の購入費(昭和 34 年 3 月 12 日付け建設省会発第 74 号建設事務次官通達「補助事業等における残存物件の取扱いについて」参照)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
スマートシティ関連技術の海外の都市への導入に関する案件形成調査がなされ、実現可能性を見いだすことができた案件について実施される次に掲げる事業(複数可)。
スマートシティ関連技術について、本邦企業が本格導入を検討する際に必要な大規模な実証実験(現地関係者との連携や事業化確認を図る等大規模なものに限る)
スマートシティ関連技術について、本邦企業が本格導入を検討する際に必要な詳細調査
現地政府や企業等を対象とした見学会、研修会、セミナー、ワークショップ等の企画・開催
2024/02/07
2024/03/07
次の 1)~6)までの全ての条件を満たすことのできる民間事業者等(独立行政法人並びに一般社団法人及び一般財団法人を含む。)とします。
1) 日本に拠点を有しており、その事業活動に係る主たる技術開発及び意思決定のための拠点を日本国内に有すること。
2) 本事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。
3) 本事業を的確に遂行する組織、人員等を有し、実施体制および管理体制が整備できていること。
4) 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
5) 国土交通省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
6) 次の①及び②に示す不支給要件のいずれにも該当していないこと。
① 次のいずれかに該当した事実があり、その行為態様、役員の関与の有無、違反行為が行われた期間及び社会的影響等を総合的に勘案して、補助金の交付の相手方として不適当であると国土交通省が認める場合。
イ) 偽りその他不正の手段によって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30年法律第 179 号)(以下、本要領において「適正化法」という。)第 2 条第 1 項に規定する補助金等及び適正化法第 2 条第 4 項に規定する間接補助金等並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下、本要領において「施行令」という。)第 4 条第 2 項第 4 号に規定する条件として各省各庁の長が定めた民間事業者等に対する助成金等の交付条件又は契約条件に従い交付する基金(以下「補助金等」という。)の交付を受け、又は融通を受けたと認められる場合。
ロ)補助金等の他の用途への使用があったと認められる場合。
ハ)その他補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく各省各庁の長の処分に違反した場合(ロに掲げる場合を除く。)。
ニ)事業主、又は事業主が法人である場合当該法人の役員又は事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)が公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。
ホ)業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第3 条又は第 8 条第 1 項第 1 号に違反した場合(ヘに掲げる場合を除く。)。
へ)役員等が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。
ト)役員等が競売等妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。
チ)業務に関し、不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)第 2 条第 1 項第 1 号又は第 19 号に掲げる行為を行った場合。
リ)前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をした場合。
ヌ)前各号に掲げる場合のほか、役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治 40 年法律第 45 号)の規定による罰金刑を宣告された場合。
② 次のいずれかに該当する事業者
イ)役員等のうちに暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に該当する者及び暴力団の構成員等の統制の下にあるもの(以下「暴力団員等」という。)のあ
る事業所
ロ)暴力団員等をその業務に従事させ、又は従事させるおそれのある事業所
ハ)暴力団員等がその事業活動を支配する事業所
ニ)暴力団員等が経営に実質的に関与している事業所
ホ)役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) の威力又は暴力団員等を利用するなどしている事業所
へ)役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している事業所
ト)役員等又は経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している事業所
チ) イからトまでに規定する事業所であると知りながら、これを不当に利用するなどしている事業所
説明書交付・質疑受付開始:令和6年2月7日(水)
提出書類の受付期間:令和6年2月7日(水)~令和6年3月7日(木)18時必着
採択結果の通知:令和6年3月中下旬
国土交通省総合政策局 国際政策課(グローバル)川邊、辰島 電話 :03-5253-8111(内線25204)
国土交通省においては、スマートシティ案件形成を加速するとともに、スタートアップ等の中小企業も含めて海外展開を促進することを目的として、令和5年度における海外スマートシティ案件形成支援事業(実現性の展望が見えているスマートシティ関連技術について、本邦企業が海外で本格導入を検討する際に必要な大規模な実証実験や詳細調査等について支援する事業)を行う事業者を募集します。
提出書類は、令和6年3月7日(火)18時必着です。
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