和歌山県:国際交流助成事業

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

本事業は、県民の皆様の自主的かつ主体的な国際交流事業に要する経費の一部を補助する制度です。 

自主的かつ主体的な国際交流事業に要する経費


和歌山県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
① 大規模国際大会等開催事業
  国際交流につながる大規模大会等(概ね2,000名以上の誘客等が見込めるもの。なお、オンライン配信による参加者を含む。)及び
  大規模会議を招致・開催し、又は企画・開催することにより、国内外への和歌山県の広域的な情報発信、県民の国際理解の向上、
  県内外からの誘客を促進する等、地域の活性化に大きく寄与すると認められる事業。
  ◆限度額: 対象経費の2分の1以内又は自己負担金(事業経費から収入を引いた金額)のうち、どちらか低い額の範囲内。上限100万円。

② 草の根国際交流事業
  ホームステイ、日本語教育等のボランティア活動及びこれらのボランティアの育成、国際理解の向上に資する講演会等の開催、
  在住外国人の人権保護・防災対策・医療対策・生活利便性の向上を図るための支援活動、教育・医療・保健・環境など様々な分野での国際協力
  活動など、県民の国際交流の推進と国際理解の向上に寄与すると認められる事業。
  ◆限度額: 対象経費の2分の1以内又は自己負担額(事業経費から収入を引いた金額)のうち、どちらか低い額の範囲内。上限50万円。

③ 青少年国際交流事業
  文化、スポーツ等様々な分野における海外青少年(概ね30歳以下の者)との相互交流及び相互派遣プログラムにより、
  国際社会に貢献できる青少年の育成に寄与すると認められる事業が対象です。
  ◆限度額: 対象経費の2分の1以内又は自己負担額(事業経費から収入を引いた金額)のうち、どちらか低い額の範囲内。上限50万円。

④ 国際プロモ-ション事業
  和歌山県の文化、歴史、物産、技術等を広く海外に紹介するプロモーション事業の企画・実施により、
  海外における本県への理解・関心の向上に寄与すると認められる事業が対象です。
  ◆限度額: 対象経費の2分の1以内又は自己負担額(事業経費から収入を引いた金額)のうち、どちらか低い額の範囲内。上限50万円。

2024/02/15
2024/03/15
・県内に活動の本拠がある団体、法人
・本県出身者又はその子孫を主な構成員とする海外の団体

 上記いずれかに該当する団体もしくは法人で、定款もしくは寄付行為に類する規約等を有しており、
 かつ自ら経理・監査する会計組織を有する団体又は法人が対象となります。

 ただし、政治活動や宗教活動を主な目的としている団体や地方公共団体及び地方公共団体に準ずる団体※は申請できません。

 ※ (1)地方公共団体が資本金その他これに準ずるものの全額を出資している団体、(2)事業収入に占める取引の相手が
 全て地方公共団体である団体、(3)団体の役員が全員地方公共団体役職員の団体。

補助金交付要綱およびガイドラインをご確認の上、下記提出書類をメールまたは郵送にてご提出ください。

 ●申請書類 (コピーを提出し、原本は保管して下さい。)
  ① 補助金交付申請書(別記第1号様式) Word / PDF
  ② 事業計画書(別記第2号様式) Word / PDF
  ③ 収支予算書(別記第3号様式) Excel / PDF  ※海外団体は別記第4号様式
  ④ 申請団体概要(別記第5号様式) Word / PDF
  ⑤ その他参考資料

 ●メールの場合・・・ e0223001@pref.wakayama.lg.jp
            ※メールタイトルを「(団体名) 和歌山県国際交流助成事業補助金申請」として下さい。
  郵送の場合・・・・・ 〒640-8585(住所記載不要)           
           和歌山県庁 企画部 企画政策局 国際課 「和歌山県国際交流助成事業補助金 担当」 あて

 和歌山県 国際課 国際交流班  【電 話】 073ー441ー2057 (受付時間:平日の午前9時~午後5時45分まで)  【メール】 e0223001@pref.wakayama.lg.jp

本事業は、県民の皆様の自主的かつ主体的な国際交流事業に要する経費の一部を補助する制度です。 

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