大阪府泉佐野市:果樹経営支援対策補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

泉佐野市は本市における果樹経営の規模を拡大することを目的として、農業生産者等に対して補助金を交付する制度を設けました。

本市にて果樹経営を考えられている方はぜひ一度補助金の申請をご検討ください。
(予算に限りがあるため、募集締め切り日より前に申請を締め切らせていただく場合がございます)。

(1)苗木購入経費補助事業
果樹苗木の新植に要する経費のうち購入実費相当額。ただし、国の「果樹経営支援対策事業」その他補助制度の対象とならないものに限る。

○当該事業は、果樹苗木の購入費用に対する補助ではなく、所定の新植・改植・補植に対して補助するものであること(補助金額を果樹苗木の購入実費相当額により算定)。
〇適切な植栽密度を保ったうえで定植を行うこと。
※ 補助金の繰り越し(着手~完了が 2 カ年度にまたがる)は不可。

(2)果樹設備新設事業
果樹を新植するにあたり必要な防風ネット、果樹棚等の果樹設備新設に関する資材費及び設置に関する費用(移動式加温機は除く)。

(3)未収益期間支援事業
新植後の未収益期間最大 3 年間について、毎年度 10a当たり最大 5.4 万円を補助。ただし、
年間最大 10aを上限とする。また出荷年度は含まないものとする。


泉佐野市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)苗木購入経費補助事業
(2)果樹設備新設事業
(3)未収益期間支援事業

2023/04/01
2024/08/31
(1)苗木購入経費補助事業
(1)市税の滞納がないこと。
(2)市内に販売を目的として果樹を5a(500 ㎡)以上新植すること。
(3)補助事業完了後 5 年以上、営農(果樹栽培)の継続が見込まれること。
(4)申請時点で未着手(未注文)であること。
(5)収穫された果実については、ふるさと納税の返礼品として出荷するよう努めること。
(6)将来果樹等に関する協議会が本市内で設置された際には積極的に参加すること。
(7)申請した年度の 1 月末までに事業を完了すること。

(2)果樹設備新設事業
(1)市税の滞納がないこと。
(2)市内に販売を目的として果樹を5a(500 ㎡)以上新植すること。
(3)補助事業完了後 5 年以上、営農(果樹栽培)の継続が見込まれること。
(4)申請時点で未着手(未注文)であること。
(5)収穫された果実については、ふるさと納税の返礼品として出荷するよう努めること。
(6)将来果樹等に関する協議会が本市内で設置された際には積極的に参加すること。
(7)申請した年度の 1 月末までに事業を完了すること。

(3)未収益期間支援事業
(1)市税の滞納がないこと。
(2)市内に販売を目的として果樹を5a(500 ㎡)以上新植すること。
(3)補助事業完了後 5 年以上、営農(果樹栽培)の継続が見込まれること。
(4)収穫された果実については、ふるさと納税の返礼品として出荷するよう努めること。
(5)将来果樹等に関する協議会が本市内で設置された際には積極的に参加すること。

補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書(様式第1 号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
この補助金の受付終了期限は予算の上限を迎えたとき、もしくは 8 月末までとする。

農林水産課 電話番号:072-463-1212(内線2201~2207) FAX番号:072-464-9314

泉佐野市は本市における果樹経営の規模を拡大することを目的として、農業生産者等に対して補助金を交付する制度を設けました。

本市にて果樹経営を考えられている方はぜひ一度補助金の申請をご検討ください。
(予算に限りがあるため、募集締め切り日より前に申請を締め切らせていただく場合がございます)。

運営からのお知らせ