大阪府泉佐野市:原油価格高騰対策事業者支援金(車両)

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原油価格高騰の影響を受ける市内の事業者の事業継続に向けた取組みを支援するため、支援金を給付します。

原油価格高騰の影響を受ける市内の事業者の事業継続に向けた取組みを支援するため、支援金を給付


泉佐野市
中堅企業,中小企業者,小規模企業者
急激な原油価格高騰の影響を受ける中小法人等又は個人事業主が、事業を継続していくための取組み(燃料費等の負担軽減)に対して支援金を給付する事業

2026/08/01
2026/09/30
■対象者
下記の要件を全て満たす中小法人等(※)又は個人事業主
1)急激な原油価格高騰の影響を受けていること
2)泉佐野市内に事務所、事業所を有していること
3)申請時点において引き続き3か月以上現在の事業を営んでおり、かつ、今後1年以上事業の継続に向けて取り組む意思があること
(※)中小法人等については、上記に加え、下記1~3のうちいずれかを満たす必要があります。

1.資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
2.資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2000人以下であること
3.上記1及び2のほか、市長が特別の事情があると認める者

■給付対象外
下記の(1)~(7)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
(1)既に支援金の給付決定を受けた者
(2)法人税法別表第1に規定する公共法人
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法人(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者
(4)泉佐野市暴力団排除条例(平成24年泉佐野市条例第28号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者
(5)政治団体
(6)宗教上の組織もしくは団体
(7)上記(1)~(6)に掲げる者のほか、支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断する者

■給付対象車両
令和8年7月1日現在で有効な自動車検査証の交付を受けており、かつ、自動車検査証の「使用の本拠の位置」が泉佐野市内で登録をされている自動車で、現に給付対象者が自らの事業のために使用している車両

■対象車両台数の制限について
個人事業主の方で、自動車検査証の「自家用・事業用の別」が「自家用」であり、かつ「用途」が「乗用」の場合、「1台まで」です。
その他は、無制限です。

■給付対象外の車両について
下記の1~6のいずれかに該当する車両は、給付対象外となります。

1.道路運送車両法で定める自動車のうち、二輪自動車及び小型特殊自動車
2.自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」が申請者と異なるもの
3.自動車検査証の「使用の本拠の位置」が泉佐野市外であるもの
4.販売用自動車、レンタカー(カーシェアリングを含む)及びこれらに類する車両
5.被牽引車など原動機を有しない車両
6.個人事業主が使用する「自家用」かつ「乗用」の自動車のうち、2台目以降の車両

■申請期間
令和8年8月1日(土曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで
※当日消印有効

郵送またはオンライン申請
※郵送の場合、レターパック等で郵便物の追跡できる方法により提出してください。(送料は申請者のご負担となります。)
※書類受取の連絡はいたしません。
※持参による受付は実施いたしません。
※書類の受け取り、振り込み完了の通知は行いませんので、ご注意ください。

〇書類送付先
〒598-0012
大阪府泉佐野市高松東1-10-37 泉佐野センタービル
原油高騰支援金事務局 宛

泉佐野市原油価格高騰対策事業者支援コールセンター 電話番号:072-463-3977 受付時間:平日 午前9時~午後5時

原油価格高騰の影響を受ける市内の事業者の事業継続に向けた取組みを支援するため、支援金を給付します。

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