大阪府岸和田市:「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:創業・起業)

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

岸和田市内での創業や創業者の販路開拓を支援します。岸和田市内で創業を予定している方、岸和田市内で創業後5年未満の事業者に対し、創業に係る費用及び創業時の販路開拓に係る費用の一部を補助します。予算上限に達し次第、終了します。

開業時広告宣伝費用(パンフレット及び名刺の作成、ホームページの新規作成、他社サイトや広告媒体への新規掲載費用、宣材写真の撮影、看板の製作・設置、自社の商品やサービスをPRするための紹介動画制作費用等)、法人設立に要する費用(登録免許税、定款の認証に係る公証人手数料、法人設立に係る司法書士等への報酬等)、産業財産権取得費用(特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願料・登録料・電子化手数料等、弁理士への報酬、性能試験・検査費等)、新商品開発に関する資料購入費及び試験・検査費用等(学術出版物の購入費・翻訳費、新商品開発に係る性能試験・検査費等)


岸和田市
中小企業者,小規模企業者
岸和田市内に営業所、事務所、工場等を有する予定又は有している事業者が実施する創業に係る事業及び創業時の販路開拓に係る事業

2026/04/01
2027/01/29
岸和田市内に営業所、事務所、工場等を有する予定又は有している事業者であること。
岸和田市内で、個人事業者等として創業又は法人の設立を予定する個人、又は岸和田市内で創業後5年未満の個人又は設立後5年未満の法人であること(ただし、大企業を除く)。
産業競争力強化法第2条31項1号~4号に該当する創業者であること。
岸和田市創業支援等事業計画における特定創業支援等事業による支援を受けたこと。
過去に岸和田市創業支援事業補助金、岸和田市創業時販路開拓支援事業補助金及び「がんばる岸和田」企業経営支援補助金(区分:創業・起業)の交付を受けていない者であること。
法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行う予定または行っていること。
対象外業種でないこと。
市税を滞納していないこと。
代表者及び従業員(使用人)が、岸和田市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
必ず事業着手前に申請する必要があります。事業着手後に申請した場合、補助の対象にはなりません。

交付申請書(様式第1号)の提出 → 交付決定 → 補助事業の実施 → 実績報告書(様式第5号)の提出 → 交付請求書(様式第7号)の提出 → 補助金の交付

産業政策課

岸和田市内での創業や創業者の販路開拓を支援します。岸和田市内で創業を予定している方、岸和田市内で創業後5年未満の事業者に対し、創業に係る費用及び創業時の販路開拓に係る費用の一部を補助します。予算上限に達し次第、終了します。

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