全国:令和6年度 持続可能な食品等流通緊急対策事業のうち中継共同物流拠点施設緊急整備事業/2次公募(令和6年度補正)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2023年12月07日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
33%
我が国の物流における輸送力不足という構造的課題、令和6年に改正された食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の下で国民一人一人の食料安全保障を確立するため、卸売市場等が、生鮮食料品等の流通網の強化に資する中継輸送、共同輸配送、モーダルシフトを、多様な関係者が一体となって行うために必要となる中継共同物流拠点施設の整備に必要な経費の一部を補助します。
■中央卸売市場の開設者による施設整備に要する経費のうち以下に係るもの
1 中継共同物流拠点施設の整備に要する経費
2 新たに設置する卸売市場施設の整備に要する経費(移転再整備を含む。)
3 卸売市場の大規模整備(※2)に要する経費
■中央卸売市場の開設者による施設整備に要する経費のうち既に設置している卸売市場施設の整備であって、上記以外に要する経費
■地方卸売市場の開設者又はその他の事業者及び団体による施設整備に要する経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
卸売市場等が、生鮮食料品等の流通網の強化に資する中継輸送、共同輸配送、モーダルシフトを、多様な関係者が一体となって行うために必要となる中継共同物流拠点施設の整備
2025/06/11
2025/07/01
持続可能な食品等の流通の実現に取り組む関係者(農林漁業者又は農林漁業者の組織する団体、販売流通業者、中央卸売市場(卸売市場法(昭和 46 年法律第 35 号。以下「市場法」という。)第4条第1項に基づく認定を受けた卸売市場又は同項に基づく認定を受けることが確実と認められる卸売市場をいう。以下同じ。)の開設者、地方卸売市場(市場法第13 条第1項に基づく認定を受けた卸売市場又は同項に基づく認定を受けることが確実と認められる卸売市場をいう。以下同じ。)の開設者、運輸業者、その他生鮮食料品等の流通に関わる事業者及び団体等をいう。)が設立した協議会の構成員であって、次に掲げる者いずれかであって、第2項から第7項の全ての要件を満たすものとします。
(1)農林漁業者の組織する団体(全国農業協同組合連合会、経済農業協同組合連合会及びこれに準ずる農業協同組合に限る。)
(2)(1)に掲げる団体が主たる出資又は出えん者となっている法人
(3)中央卸売市場の開設者
(4)地方卸売市場の開設者
(5)中央卸売市場又は地方卸売市場の卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者で構成する団体であって、中小企業等協同組合法の規定に基づき設立された事業協同組合又は協同組合連合会(6)PFI選定事業者
(7)特認団体 ((1)から(6)までに掲げる者以外の者であって、施設の導入等により持続可能な食品等の流通の実現が図られるものとして、農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)(以下「総括審議官」という。)が特に必要と認める者をいう。以下同じ。)
① 特認団体は、次のアからエまでに掲げる要件を全て満たす団体でなければならない。
ア 主たる事務所の定めがあること。
イ 代表者の定めがあること。
ウ 定款、組織規約、経理規約等の組織運営に関する規約があること。
エ 年度ごとに事業計画、収支予算等が総会等において承認されていること。
② 特認団体の申請をする団体は、実施要領第 10 第1項に基づく事業実施計画書を提出する際、実施要領別記様式第1号を併せて総括審議官に提出して、その承認を受けるものとする。
課題提案書等の提出は、原則として電子メールによることとし、やむを得ない場合には、郵送若しくは宅配便(バイク便を含む。)又は持参も可能としますが、FAXによる提出は、受け付けません。申請書類をメールで送付する場合は、件名を「中継共同物流拠点施設緊急整備事業公募申請書(申請者名)」としてください。なお、メール受信トラブル防止のため、メール送付後、問合せ先にご連絡ください。
本事業に関する問合せ先及び事業担当課は、次のとおりです。なお、問合せの受付時間は月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く。)の午前 10 時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とします。
農林水産省大臣官房食品流通課卸売市場室市場整備班
電話番号:03-6744-2059(直通)
メールアドレス:shijo_seibi★maff.go.jp
(メール送信の際は★を@に置き換えてください)
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課(別館4階ドアNo.別424) 電 話:03-6744-2059(内線:4105) メールアドレス:shijo_seibi@maff.go.jp
我が国の物流における輸送力不足という構造的課題、令和6年に改正された食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の下で国民一人一人の食料安全保障を確立するため、卸売市場等が、生鮮食料品等の流通網の強化に資する中継輸送、共同輸配送、モーダルシフトを、多様な関係者が一体となって行うために必要となる中継共同物流拠点施設の整備に必要な経費の一部を補助します。
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