全国:令和7年度 持続可能な食品等流通緊急対策事業のうち中継共同物流拠点施設緊急整備事業(令和6年度補正予算)/3次公募
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2023年12月07日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
40%
我が国の物流における輸送力不足という構造的課題、令和6年に改正された食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の下で国民一人一人の食料安全保障を確立するため、卸売市場等が、生鮮食料品等の流通網の強化に資する中継輸送、共同輸配送、モーダルシフトを、多様な関係者が一体となって行うために必要となる中継共同物流拠点施設の整備に必要な経費の一部を補助します。
■推進事業
1.取組推進事業
補助事業者が実施する関係者への事業の周知、流通合理化の提案、公募、事業の進捗管理、指導・助言、先進・優良事例の発信等に要する経費
2.物流生産性向上伴走支援事業
補助事業者が実施する産地や業界等の課題の状況に応じた物流の専門家等を派遣し、伴走支援に要する経費
3.物流状況点検推進事業
補助事業者が実施する共同配送や帰り荷確保等の運行状況、コスト削減効果等の調査・検証に要する経費
■物流生産性向上実装事業
間接補助事業者が実施する物流生産性向上実装事業に要する経費に対し間接補助金を交付する場合における当該交付に要する経費
■物流生産性向上設備・機器等導入事業
間接補助事業者が実施する物流生産性向上設備・機器等導入事業に要する経費に対し間接補助金を交付する場合における当該交付に要する経費
■中継共同物流拠点施設緊急整備事業
補助事業者が実施する中継共同物流拠点施設及び中継共同物流拠点施設と一体的に整備する卸売市場施設の整備に要する経費に対し補助金を交付する場合における当該交付に要する経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■推進事業
1.取組推進事業
2.物流生産性向上伴走支援事業
3.物流状況点検推進事業
■物流生産性向上実装事業
■物流生産性向上設備・機器等導入事業
■中継共同物流拠点施設緊急整備事業
2025/09/08
2025/09/26
持続可能な食品等の流通の実現に取り組む関係者(農林漁業者又は農林漁業者の組織する団体、販売流通業者、中央卸売市場(卸売市場法(昭和 46 年法律第 35 号。以下「市場法」という。)第4条第1項に基づく認定を受けた卸売市場又は同項に基づく認定を受けることが確実と認められる卸売市場をいう。以下同じ。)の開設者、地方卸売市場(市場法第13 条第1項に基づく認定を受けた卸売市場又は同項に基づく認定を受けることが確実と認められる卸売市場をいう。以下同じ。)の開設者、運輸業者、その他生鮮食料品等の流通に関わる事業者及び団体等をいう。)が設立した協議会の構成員であって、次に掲げる者いずれかであって、第2項から第7項の全ての要件を満たすものとします。
(1)農林漁業者の組織する団体(全国農業協同組合連合会、経済農業協同組合連合会及びこれに準ずる農業協同組合に限る。)
(2)(1)に掲げる団体が主たる出資又は出えん者となっている法人
(3)中央卸売市場の開設者
(4)地方卸売市場の開設者
(5)中央卸売市場又は地方卸売市場の卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者で構成する団体であって、中小企業等協同組合法の規定に基づき設立された事業協同組合又は協同組合連合会(6)PFI選定事業者
(7)特認団体 ((1)から(6)までに掲げる者以外の者であって、施設の導入等により持続可能な食品等の流通の実現が図られるものとして、農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)(以下「総括審議官」という。)が特に必要と認める者をいう。以下同じ。)
① 特認団体は、次のアからエまでに掲げる要件を全て満たす団体でなければならない。
ア 主たる事務所の定めがあること。
イ 代表者の定めがあること。
ウ 定款、組織規約、経理規約等の組織運営に関する規約があること。
エ 年度ごとに事業計画、収支予算等が総会等において承認されていること。
② 特認団体の申請をする団体は、実施要領第 10 第1項に基づく事業実施計画書を提出する際、実施要領別記様式第1号を併せて総括審議官に提出して、その承認を受けるものとする。
■提出方法
原則として電子メール(やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む)、持参も可。ファックスによる提出は受け付けません。 電子メールによらない提出の場合は問い合わせ先に記載の担当部署まで提出してください。)
■提出期間
令和7年9月26日(金曜日)17時00分(必着)
■提出先
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課
(別館4階ドアNo.別424)
電 話:03-6744-2059(内線:4105)
メールアドレス:shijo_seibi★maff.go.jp
(メール送信の際は★を@に置き換えてください)
■注意事項
メールの件名は「中継共同物流拠点施設緊急整備事業の申請書類(応募者名)」とし、本文に「連絡先」と「担当者名」を必ず記載すること。
なお、添付するファイルは圧縮せずに、1メール当たり7メガバイト以下とすること。
また、電子メール送信後に問い合わせ先に連絡し、着信している事を確認すること。
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課 (別館4階ドアNo.別424) 電 話:03-6744-2059(内線:4105) メールアドレス:shijo_seibi★maff.go.jp (メール送信の際は★を@に置き換えてください)
我が国の物流における輸送力不足という構造的課題、令和6年に改正された食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の下で国民一人一人の食料安全保障を確立するため、卸売市場等が、生鮮食料品等の流通網の強化に資する中継輸送、共同輸配送、モーダルシフトを、多様な関係者が一体となって行うために必要となる中継共同物流拠点施設の整備に必要な経費の一部を補助します。
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