兵庫県尼崎市:介護サービス等事業所に対するサービス継続支援事業

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経費補助率 0%

尼崎市では(1)介護サービス等事業所のサービス継続支援と(2)介護サービス等事業所との連携支援をおこないます。

(1)介護サービス等事業所のサービス継続支援
令和5年4月1日以降に(既に申請済除外)、次の1.から4.の事業所が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、介護サービスを継続して提供するために必要な経費
(2)介護サービス等事業所との連携支援
令和5年4月1日以降(既申請済除外)に、次のの1.から3.の事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から「当該事業所の利用者の積極的な受け入れ」又は「当該事業所の職員が不足した場合の応援職員の派遣」を行った連携先の事業所に対して緊急かつ密接な連携をするために必要な経費


尼崎市
中小企業者,小規模企業者
(1)介護サービス等事業所のサービス継続支援
令和5年4月1日以降に(既に申請済除外)、対象事業所が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、介護サービスを継続していくこと
(2)介護サービス等事業所との連携支援
令和5年4月1日以降(既申請済除外)に、対象事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から「当該事業所の利用者の積極的な受け入れ」又は「当該事業所の職員が不足した場合の応援職員の派遣」を行った連携先の事業所に対して緊急かつ密接な連携をするために必要な経費

2023/11/10
2023/04/22
【対象事業所】

1.都道府県又は保健所から休業要請を受けた通所系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所

2.利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所、介護施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む。)

3.濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等

4.1から3以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りの支援(利用者の居宅への訪問によるサービス等に限る。)を行った事業所

(2)介護サービス等事業所との連携支援
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業(各事業者が定める運営規程の営業日において、営業しなかった日(利用者の居宅への訪問によるサービス等のみを提供する場合を含む。)が連続3日以上の場合をいう。)した介護サービ事業所等

※本事業の対象事業所として該当した場合は、申請前に必ず問い合わせ先へ連絡してください。
令和5年11月発生分 ⇒ 令和5年12月28日まで
令和5年12月発生分 ⇒ 令和6年1月31日まで
令和6年2月発生分 ⇒ 令和6年2月29日まで
令和6年3月発生分 ⇒ 令和6年4月22日まで
事前相談後に、補助金等交付申請書様式等の必要書類を介護保険事業担当課へメールデータで提出してください。

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階 電話番号: 06-6489-6343(介護保険制度に関すること)ファクス番号:06-6489-7505 メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp

尼崎市では(1)介護サービス等事業所のサービス継続支援と(2)介護サービス等事業所との連携支援をおこないます。

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