愛知県西春日井郡豊山町:新商品開発チャレンジ補助金
2023年11月01日
経済活動の促進に向けて、事業の発展及び多角化経営を狙い新商品開発に取り組む町内事業者を支援する補助金制度を創設しました。
併せて、ふるさと寄附金返礼品に登録いただいた新商品には補助金を加算します。
※新商品開発・・・事業者が従来にない商品の開発又は既存の商品の改良若しくは改定を行うこと
印刷製本費:パッケージ用ラベル印刷費、ポップ印刷費等
郵便料や配送料:切手代、配送料等
委託費:市場調査委託費、デザイン料等
開発費:システム開発費、試作費、実験費、設計費、コンサルタント料等
各種許認可取得や検査に要する費用:営業許可申請手数料、特許取得費等
原材料費:製品素材費等
機器の賃借料:機械レンタル料、機械リース料等
新商品の生産に直接必要となり、現在保有していない機器の購入費 調理器具購入費、製造機械購入費等
その他町長が必要と認めた経費
■補助金額
補助対象経費の50%
〇ふるさと寄附金返礼品の登録加算を適用する場合
1事業あたりの上限75万円
※別にふるさと寄附金返礼品審査会の承認が必要です。
〇ふるさと寄附金返礼品の登録加算を適用しない場合
1事業あたりの上限50万円
補助金の交付は事業完了後になります。
※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額
※申請は1事業者につき年度内1回限り
補助対象事業は、新商品開発に係る事業で補助対象経費が1事業につき50万円以上を要するもの
※以下の事業は、補助対象に含まない
商品を仕入れてそのまま販売するもの
既存商品を組み合わせて新商品として販売するもの
単に商品の周知のみを行うもの
新サービス(役務の提供)の開発にかかるもの
認定審査会で認定されたもの
2023/06/28
2025/05/31
町内に本社又は事業所を有する中小企業者又は個人事業主
豊山町新商品開発チャレンジ補助金交付要綱第7条に規定する認定申請時の1年前から継続して事業を行っている者
豊山町新商品開発チャレンジ補助金交付要綱第11条第3項に規定する交付決定日において倒産し、又は廃業していない者
町税の滞納のない者
補助金の対象となる経費について、他の補助金の交付を受けていない者又は受ける予定がない者
宗教活動や政治活動を目的としていない者
豊山町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないもの
公序良俗に反する事業を行っていない者
その他町長が不適当と認めた事業者でないもの
認定申請書・計画書提出:5/31締切
事業者⇒町
新商品認定審査会:6月中旬
町
認定通知:審査会の認定がおり次第
町⇒事業者
ふるさと寄附金返礼品登録申請:商品の開発が完了した後
※ふるさと寄附金返礼品への登録を希望する場合
事業者⇒町
ふるさと寄附金返礼品認定審査会:随時
※ふるさと寄附金返礼品への登録を希望する場合
町
ふるさと寄附金返礼品認定通知
※ふるさと寄附金返礼品への登録を希望する場合
町
交付申請書・事業実績調書
商品の開発が完了した後、2/28締切
※ふるさと寄附金返礼品への登録を希望した場合は、認定通知をもらった後
事業者⇒町
交付決定通知:講師申請書等の内容を確認した後
町⇒事業者
請求書:交付決定通知を受け取った後
事業者⇒町
支払い
町⇒事業者
■申請先
豊山町役場2階 6番窓口 まちづくり推進課
産業建設部まちづくり推進課まちづくり推進グループ 〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地 電話:0568-28-0944 ファクス:0568-29-3151
経済活動の促進に向けて、事業の発展及び多角化経営を狙い新商品開発に取り組む町内事業者を支援する補助金制度を創設しました。
併せて、ふるさと寄附金返礼品に登録いただいた新商品には補助金を加算します。
※新商品開発・・・事業者が従来にない商品の開発又は既存の商品の改良若しくは改定を行うこと
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