埼玉県:卸売市場物価高騰緊急対策事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

高圧電力を利用する卸売市場において、「令和5年5月~10月の平均」と「令和3年5月~10月の平均」の電気料金を比較し、物価上昇率に基づく電気料金高騰分を補助します。

物価上昇率に基づく電気料金高騰分の補助
補助金額の算定は、以下に定める算定式に基づき行います。(算定した補助金額に千円未満の端数が生じた場合には、当該千円未満の金額を切り捨てるものとします。)

<算定式>
補助金額=算定基礎額①×物価上昇率②×6か月
①算定基礎額
令和3年8月から令和4年1月分(6か月分)の電気料金の1か月平均
②物価上昇率
令和5年2月及び3月分(2か月分)の電気料金の1か月分平均÷算定基礎額ー1
※今回の補助事業と同種同様の補助を他の地方公共団体等から受ける場合は、その額を控除します。


埼玉県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
高圧電力を利用する卸売市場の負担軽減

2024/02/13
2024/02/29
補助対象者等は、次に掲げる要件をすべて満たす地方卸売市場の開設者及び当該市場の卸売業者です。

1、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第13条第1項の認定を受けた地方卸売市場の開設者及び当該市場の卸売業者のうち、当該市場において使用する電気の料金を電力会社に支払うものを補助対象者とする(ただし、開設者が地方公共団体の場合を除く)。
開設者が地方公共団体の場合、当該市場の卸売業者のみを補助対象者とする。
2、申請する施設が、高圧電力を利用するものであること。
3、物価上昇率(※)が0%を超えるものであること。
4、節電への取組を実施中または実施する計画が確認できること。
5、補助金交付後も事業継続が見込まれること。
6、【申請者が場内事業者から費用を徴収し電力会社に支払っている場合】
(1)開設者と卸売業者がそれぞれ申請する場合には、重複して申請しないこと。
(2)場内事業者の負担割合に応じた額を還付すること。

原則として、以下のアドレス宛てに電子メールで提出してください。やむを得ない場合は、以下の宛先まで郵送(当日消印有効)してください。

<メールの場合>
提出先
a4105-01@pref.saitama.lg.jp
(埼玉県農林部農業ビジネス支援課 総務・企画担当)
件名 (市場名)埼玉県『卸売市場物価高騰緊急対策事業費補助金』交付申請」としてください。

<郵送の場合>
宛先 埼玉県農林部農業ビジネス支援課 総務・企画担当
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号
電話:048-830-4123
その他 封筒には「埼玉県『卸売市場物価高騰緊急対策事業費補助金』交付申請書類在中」と朱書きで明記してください。

農林部 農業ビジネス支援課 総務・企画担当 郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階 電話:048-830-4123 ファックス:048-830-4830

高圧電力を利用する卸売市場において、「令和5年5月~10月の平均」と「令和3年5月~10月の平均」の電気料金を比較し、物価上昇率に基づく電気料金高騰分を補助します。

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