大阪府東大阪市:産業財産権活用事業助成金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

東大阪市内のモノづくり企業の新技術・新製品に関する国内の特許権の「保護」および「権利化」を促進させるため、特許出願審査請求に直接必要となる経費の一部を助成する制度。令和8年度は随時募集中で、予算に達し次第、受付を締め切る。助成金交付額の合計額が予算額を超える場合は、按分して交付する。国・府その他公益団体の助成制度で、この助成制度に相当するものの適用を受けた事業は、助成対象経費からその助成を受けた金額を除いた残額を助成対象経費とする。助成対象者に対する助成金の交付は、同一年度内で1回に限る。

助成対象者が特許出願人となり、国内の特許取得に係る出願審査請求に直接必要となる助成対象者が負担した経費(出願審査請求料、弁理士の手続代行費用)。
※出願費用は対象外経費。
※令和8年4月1日以降に出願審査請求したもののうち、令和9年2月末日までに支払いが完了したものに限る。

※助成対象外となる経費※
① 消費税および地方消費税、振込手数料
② 特許庁より審査請求料の減免を受けた場合の、減免金額
③ 助成対象年度以外に支出した経費
④ 特許の出願費用(審査請求に直接必要となる経費のみが対象経費となる)


公益財団法人 東大阪市産業創造勤労者支援機構
中小企業者,小規模企業者
東大阪市内のモノづくり企業の新技術・新製品に関する国内の特許権の「保護」および「権利化」を促進させるため、特許出願審査請求に直接必要となる事業

2026/04/01
2027/03/05
【助成対象者】
東大阪市内中小企業者または個人事業者のうち、製造業(ファブレスを含む)を営むもの
※「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する中小企業で同号の製造業に属する事業、または同第2号に規定する中小企業で同号の卸売業のうち、自ら企画・設計・研究開発を行うが他社に生産を委ねるファブレス形態による事業を営む者。
※事業を行っていない「個人」については、中小企業者や個人事業主を対象とする本助成金の対象にはならない。事業を行っている個人(個人事業主)が対象となる。

① 東大阪市に所在地、主たる生産拠点(工場)、または研究開発拠点(研究所)を有している。個人事業主にあっては市内に居住するもしくは市内に事業所を有していること。
② 東大阪市税に滞納がないこと
※なお、3年連続で交付を受ける場合は対象外となる。
※また、申請者(役員を含む)が次のいずれかに該当する場合は、審査要件を満たしていても助成金の交付はしない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条2号に規定する暴力団
(2)東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

STEP1:申請書類提出
① 産業財産権活用事業助成金交付申請書(様式第1号)
② 共同申請者の概要(様式第2号)※共同申請を行う場合に限る
③ 出願の概要(様式第3号)
④ 出願審査請求収支予算書(様式第4号)※税抜価格で記入
○添付書類
⑤ 審査請求を行う特許の内容がわかる書類(特許申請時の要約書及び要約書に示されている図面の写し等)
⑥ 会社概要を示す書類(定款の写しや会社案内パンフレット等)
⑦ 履歴事項証明書(原本)※個人事業主の場合は住民票(発行後3か月以内)の写しと開業届の写し
⑧ 東大阪市の法人市民税の納税証明書(原本)(過去滞納がないことを証明するもの)
⑨ 暴力団排除に関する誓約書
※その他、必要書類を追加で提出いただくことがある。

STEP2:完了後提出書類
交付申請書の提出後、助成金の交付決定を受理した助成対象者(企業等)は、助成対象の特許出願請求への支払いが完了したら、速やかに実績報告関係書類と添付書類を郵送またはお持ち込みで提出。
提出期限:令和9年3月5日(金)必着
⑩ 産業財産権活用事業完了報告書(様式第12号)
⑪ 出願審査請求収支決算書(様式第13号)
○添付書類
・領収書や振込記録の写し等、助成対象経費の支払いを証するもの
・特許権取得にかかる審査請求書類の写し

STEP3:交付決定後提出書類
実績報告書の提出後、助成金の確定通知を受理した助成対象者(企業等)は、速やかに交付請求書を郵送またはお持ち込みで提出。
提出期限:令和9年3月19日(金)必着
⑫ 産業財産権活用事業助成金交付請求書(様式第15号)

公益財団法人 東大阪市産業創造勤労者支援機構 〒577-0011東大阪市荒本北1-4-17 クリエイション・コア東大阪 北館3階302号室
https://hispa.h-osaka.jp/125.php

東大阪市内のモノづくり企業の新技術・新製品に関する国内の特許権の「保護」および「権利化」を促進させるため、特許出願審査請求に直接必要となる経費の一部を助成する制度。令和8年度は随時募集中で、予算に達し次第、受付を締め切る。助成金交付額の合計額が予算額を超える場合は、按分して交付する。国・府その他公益団体の助成制度で、この助成制度に相当するものの適用を受けた事業は、助成対象経費からその助成を受けた金額を除いた残額を助成対象経費とする。助成対象者に対する助成金の交付は、同一年度内で1回に限る。

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