大阪府東大阪市:令和6年度 空き店舗活用促進事業補助金
2023年9月21日
市内商店街内にある空き店舗を活用して店舗を開設する者に対し、東大阪市空き店舗活用促進事業補助金を交付することにより、商店街の振興に寄与することを目的とする。
対象事業の補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、店舗の開設に係る改装費とする。ただし、店舗の附属設備とならない備品、消耗品等の購入経費は除く。
改装費については、天井、床、壁等の改装といった必要最小限の改装に係る経費となり、什器や備品等の購入、設置費は補助対象外となります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/05/01
2025/02/21
(1)空き店舗を活用して、店舗の開設を予定している事業者
事業者・・・すでに事業を営んでいる個人及び法人
(2)空き店舗を活用して、店舗の開設を予定している個人創業者
個人創業者・・・事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する
開業等の届出により新たに事業を開始する場合
上記の規定に関わらず、次のいずれかに該当する方は補助対象外となります。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
(2)東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
公募期間中に、個人の場合は、申請書(様式第2-1)、法人の場合は申請書(様式第2-2)及び役員等名簿(様式第2-3)に、それぞれ事業計画書(様式第3)及び必要添付書類とともに、都市魅力産業スポーツ部商業課まで提出してください。
東大阪市都市魅力産業スポーツ部商業課 電話: 06(4309)3176 ファクス: 06(4309)3846
市内商店街内にある空き店舗を活用して店舗を開設する者に対し、東大阪市空き店舗活用促進事業補助金を交付することにより、商店街の振興に寄与することを目的とする。
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