石川県小松市:空き店舗活用型飲食店等創業支援補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

空き店舗に店舗等を出店する際に必要となる土地・建物取得費、建物改修費、機器・設備のリース料等の経費を支援します。
補助金上限:100万円
交付:1事業者につき1回限り

・土地・建物取得費(ただし,交付申請の初年度のみ対象とする)。
・空き店舗の営業開始月以降の土地,建物賃借料(礼金,敷金及び共益費等は除く。)
・内・外装工事,給排水工事,空調工事,サイン工事及び電気・照明工事等並びに建物と一体となって機能する設備(厨房,セキュリティ,商品陳列棚,店舗看板など改装工事により建物に固定されるものを含む)
・建物と一体となって機能する機械・設備リース料(厨房,セキュリティなど建物に固定されるもの)


小松市
中小企業者,小規模企業者
統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類における産業(卸売業 ・小売業・宿泊業 ・飲食サービス業・生活関連サービス業・娯楽業 )のいずれかに該当すること。
※公募ページ掲載「対象事業PDFファイル」をご参照ください

<対象となる空き店舗は次のいずれかに該当するもの>
・過去に営業していた実績があり、現に営業が行われていない店舗。
・新たに空き家を商業用として活用する店舗(住宅部分を有する物件を含む)。

2024/04/01
2025/03/14
次のすべてに該当するものとします。
石川県内に本社・本店を有するもの中小企業者及び個人事業者
令和6年4月1日以降に空き店舗を活用して営業を開始するもの。
交付決定を受けてから6カ月以内に営業を開始することができる者。
空き店舗を1日のうち午前9時から午後7時までの間に3時間以上、かつ1週間のうち4日以上営業を行う者

(注意)以下の場合は支援金の対象外とします。
市税等を滞納している者
空き店舗所有者の生計同一者若しくは2親等以内の親族又はこれらの者が所属する中小企業者及び個人事業主
市内で現に営業している店舗から移転することにより、移転前の店舗を空き店舗とする者。ただし、やむを得ないと認める事情があるときはこの限りではない。
営業開始日から3年間同じ営業形態で営業できない者。
政治団体、宗教団体
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業または同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者
小松市暴力団排除条例(平成24年3月27日条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員及びその他反社会的勢力又はそれらと関係する者が経営又は運営に実質的に関与している者
過去に小松市空き店舗活用型飲食店等創業支援補助金の交付を受けたことがある者
国が実施する事業再構築補助金など、国・県・市又は他の団体から類似内容の事業に対して補助を受けているもの、又受ける予定がある者

必要事項を記入後の申請書と提出書類を商工労働課にご持参いただくか、下記まで郵送ください(申請締切の最終日の消印有効)。なお、郵便料金は申請者で負担ください。

小松市商工労働課 宛
〒923-8650 小松市小馬出町91 市役所2階

商工労働課・産業創生室 〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地 電話番号: 0761-24-8074 ファクス:0761-23-6404

空き店舗に店舗等を出店する際に必要となる土地・建物取得費、建物改修費、機器・設備のリース料等の経費を支援します。
補助金上限:100万円
交付:1事業者につき1回限り

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