香川県:公共交通利用回復緊急支援事業費補助金(第3回)

上限金額・助成額2000万円
経費補助率 100%

新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少した県内公共交通等の利用回復を緊急的に支援するため、交通事業者等が行う「新しい生活様式」に対応した利用促進の取組みや、安全・安心な運行(航)を継続するための取組み等に対して補助金を交付します。
<補助対象経費の限度額>
・鉄道事業者 20,000千円
・バス事業者 バスの台数×100千円
・タクシー事業者 タクシーの台数×50千円
・空港運営会社 20,000千円

※「 1 令和3年度(第3回)香川県公共交通利用回復緊急支援事業費補助金」と「 2 (第2回)香川県公共交通等利用回復緊急支援給付金」の両方の申請を行う場合、いずれか一方の対象とした車両は、もう一方の対象にすることはできません。

(1)利用促進事業
「新しい生活様式」に対応して行う、車両や施設の感染症対策の強化、調査・実証、先進機器の導入、キャンペーン・イベントの開催など利用促進につながる事業の実施に要する経費 ・ 車両や駅の消毒 ・ MaaSやキャッシュレス決済の調査・実証、導入 ・ 利用環境の向上に資する先進機器の導入 ・ 利用促進キャンペーンやイベントの開催 など
(2)広報宣伝事業 「新しい生活様式」に対応した公共交通の、利用者に対する広報宣伝に要する経費 ・ 広告やチラシ等の制作、掲載 ・ CMやデジタルサイネージ等の制作、放映 など
(3)安全・安心運行事業(バス事業者) 「新しい生活様式」に対応して行う、地域間幹線系統の運行に要する経費
(4)安全・安心運航事業(空港運営会社) 航空機の離着陸に必要な基本施設(滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロン)の点検及び維持・修繕に要する経費


香川県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
鉄道事業者、バス事業者、タクシー事業者、空港運営会社による、利用促進事業
・広報宣伝事業
・安全・安心運行事業(バス事業者)
・安全・安心運航事業(空港運営会社)

2021/12/24
2022/02/10
・鉄道事業者
鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項に定める第一種鉄道事業を経営する者(鉄道の種類は、鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第4条第1号の普通鉄道に限る。)で、かつ、県内に本社を有するもの
・バス事業者
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに定める一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者で、かつ、県内に本社又は主たる事業所を有するもの
・タクシー事業者
道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者で、かつ、県内に本社又は主たる事業所を有するもの
・空港運営会社
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成25年法律第67号)第2条第5項に定める国管理空港特定運営事業を経営する者で、かつ、県内に本社を有するもの
※)交付申請時及び実績報告時に事業を休止し、又は廃止していないこと。

・要綱・様式は公募ページからダウンロードしてください。
・申請書類は問い合わせ先に提出します。
・提出された給付金申請書兼請求書の内容を審査し、適切であると認めるときは、「給付金給付決定通知書(様式第2号)」を送付します。
・給付金は、給付の決定をした日から30日以内に給付します。

〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1-10 香川県庁舎東館5階 香川県交流推進部交通政策課 総合交通グループ 電話:087-832-3130 FAX:087-831-9606

新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少した県内公共交通等の利用回復を緊急的に支援するため、交通事業者等が行う「新しい生活様式」に対応した利用促進の取組みや、安全・安心な運行(航)を継続するための取組み等に対して補助金を交付します。
<補助対象経費の限度額>
・鉄道事業者 20,000千円
・バス事業者 バスの台数×100千円
・タクシー事業者 タクシーの台数×50千円
・空港運営会社 20,000千円

※「 1 令和3年度(第3回)香川県公共交通利用回復緊急支援事業費補助金」と「 2 (第2回)香川県公共交通等利用回復緊急支援給付金」の両方の申請を行う場合、いずれか一方の対象とした車両は、もう一方の対象にすることはできません。

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