全国:令和4年度 麦・大豆保管施設整備事業/ 第3次公募

上限金額・助成額30000万円
経費補助率 50%

麦・大豆保管施設整備事業において、国産麦・大豆を新たに一定数量保管し、需要に応じて供給することにより安定供給体制の強化に取り組む者に対して、必要な保管施設及びその附帯設備並びに保管施設の整備と一体的に行う処理加工施設の整備を支援することとします。

補助金の上限額は、1計画当たり3億円
(このうち、処理加工施設の整備にかかる補助金の上限額は5,000万円)
この範囲で事業の実施に必要となる経費の1/2以内を助成します。

・国産麦・大豆を新たに一定数量保管し、需要に応じて供給することにより安定供給体制の強化に取り組むための保管施設及びその附帯設備(改修を含む。)、保管施設の整備と一体的に整備される処理加工施設


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)コンソーシアム 次に掲げる条件等を満たすこととする。
①都道府県、市町村、農業関係機関(農業協同組合、農業協同組合連合会等)、農業者、実需者等により構成されていること。
※下線は必須。
②コンソーシアムの運営に係る規約が定められていること。
③保管施設等の利用料金を設定する場合は、原則として、施設の管理運営に必要な経費の範囲内で設定すること。
(2)農業者の組織する団体 次に掲げる条件等を満たすこととする。
①受益農業従事者の常時従事者が5名以上であること。
②農業協同組合、農業協同組合連合会以外の場合は、前年度に複数の実需 者に国産麦又は大豆を販売していること。

2022/04/02
2022/06/10
申請できない経費
(1)応募者の運営に係る経費
(2)本事業を実施するために雇用した者に対して支払う経費のうち、実働に応じた対価として支払う賃金以外の経費
(3)事業実施期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
(4)補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額)
(5)飲食費
(6)傷害保険等任意保険の加入に要する経費
(7)補助金の交付決定前に支出される経費
(8)応募者の他の事業に要する経費と区分できない経費
(9)その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要したものとして証明できない経費

本公募の対象とする事業の内容及び応募方法等については、令和4年度麦・大豆保管施設整備事業に係る公募要領等をご参照いただき、応募書類を作成し、問い合わせ先にメールにて提出してください。
お問い合わせは地域別に農政局 生産振興課の連絡先が公募ページに掲載されています。

提出先:農林水産省 麦・大豆保管施設整備事業担当者 メールアドレス:mugimame@maff.go.jp

麦・大豆保管施設整備事業において、国産麦・大豆を新たに一定数量保管し、需要に応じて供給することにより安定供給体制の強化に取り組む者に対して、必要な保管施設及びその附帯設備並びに保管施設の整備と一体的に行う処理加工施設の整備を支援することとします。

補助金の上限額は、1計画当たり3億円
(このうち、処理加工施設の整備にかかる補助金の上限額は5,000万円)
この範囲で事業の実施に必要となる経費の1/2以内を助成します。

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