総務省:マイナポイント第2弾を行う者に対する補助事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

マイナンバーカードを取得した者、マイナンバーカードを健康保険証としての利用登録をした者及びマイナンバーカードを活用し公金受取口座の登録をした者に対し、民間キャッシュレス決済サービスにて利用可能なポイント(マイナポイント)を国が指定した要件を満たして付与した当該決済サービス事業者に対し、国が当該付与に要する費用を補助すること等により、マイナンバーカードの普及やキャッシュレス決済の利用拡大を図りつつ、消費を喚起し、さらに、カードの健康保険証利用や公金受取口座の登録も促進することで、デジタル社会の実現を図ることを目的とします。
<説明書の交付>
令和4年1月14日(金)まで
<提案書の提出期限 >
令和4年1月17日(月)12時00分まで

参画する決済事業者を募集・審査・登録する業務、付与に要する経費を登録決済事業者に支払う業務、登録決済事業者が当該付与に要する経費を支払うために必要な決済事業者に生ずる事務経費の補助に要する経費を支払う業務及びこれらに付随する業務のための費用


総務省
大企業,中堅企業
マイナポイント第2弾に参画する決済事業者を募集・審査・登録する業務(これにより登録された決済事業者を以下、「登録決済事業者」という。)、登録決済事業者が消費者に対して指定された要件を満たして支払うポイント(マイナポイント)を付与した登録決済事業者に対して、当該付与に要する経費を登録決済事業者に支払う業務、登録決済事業者が当該付与に要する経費を支払うために必要な決済事業者に生ずる事務経費の補助に要する経費を支払う業務(システム改修補助含む)及びこれらに付随する業務

2021/12/21
2022/01/14
(1)補助事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
(2)補助事業を適確に遂行する技術能力を有し、かつ、補助事業の遂行に必要な実施体制を有していること。
(3)事業の実施方針、事業のフロー、事業工程計画を具体的に示す能力を有すること。
(4)補助事業に係る経理その他の事務について適確な管理体制及び処理能力を有すること。
(5)補助事業で知り得た情報の秘密の保持を厳守する体制を有すること。
(6)外部監査等により、事業の特徴を踏まえ発生しうる問題点への対応方針等に対し有効な指導・監督を受けることができる体制を有すること。

説明書を希望する場合は、予め問い合わせ先まで事前連絡を行い、手交、FAXまたは電子メールにより交付します。
<提案書の提出期限 >
令和4年1月17日(月)12時00分まで
<提案書の提出方法>
問い合わせ先へ持参又は郵送(書留郵便合は15部、FAX等の配達の記録が残るもの又は電子メールの場合は1部(FAXに限る)。
郵送または電子メールの場合には問い合わせ先への着信を電話により確認すること。

〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 総務省自治行政局地域力創造グループマイナポイント施策推進室 菅村 電話03-5253-5585(直通) FAX 03-5253-5530 電子メール r.sugamura@soumu.go.jp(菅村)

マイナンバーカードを取得した者、マイナンバーカードを健康保険証としての利用登録をした者及びマイナンバーカードを活用し公金受取口座の登録をした者に対し、民間キャッシュレス決済サービスにて利用可能なポイント(マイナポイント)を国が指定した要件を満たして付与した当該決済サービス事業者に対し、国が当該付与に要する費用を補助すること等により、マイナンバーカードの普及やキャッシュレス決済の利用拡大を図りつつ、消費を喚起し、さらに、カードの健康保険証利用や公金受取口座の登録も促進することで、デジタル社会の実現を図ることを目的とします。
<説明書の交付>
令和4年1月14日(金)まで
<提案書の提出期限 >
令和4年1月17日(月)12時00分まで

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