鳥取県:スタートアップ創出加速化補助金(事業化促進型)

上限金額・助成額200万円
経費補助率 50%

本補助金は、次世代の本県産業を牽引するビジネスとなる可能性を秘めた成長性の高いスタートアップビジネスの事業化に向けた事業推進経費を支援することで、当該事業の円滑、確実な実施・実現に資することを目的としています。

採択予定件数:4件程度 ※予算の範囲内で採択します。

人件費、調査・マーケティング費、専門家等謝金、機械器具費、設備導入費、原材料費、外注費、産業財産権導入費、人材育成費、イベント開催・出展費、広告宣伝費、旅費交通費、補助事業の遂行に必要と認められる経費


鳥取県
中小企業者,小規模企業者
成長性・新規性の高いスタートアップビジネス※の仮説検証やプロトタイプの開発、初期顧客の獲得等の事業立ち上げを進める事業。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業は除く 。

(1) 政治、宗教又は選挙活動に関わる事業
(2) 公序良俗に反する事業
(3)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制
及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 121 号)第2条において規定する風俗営業等)。
(4)その他補助金を交付することが適切でないと認められる事業

※「スタートアップビジネス」とは、革新的な事業アイデア、技術、ノウハウ等を活用し、社会にインパクトを与えうる成長性の高いビジネスをいう。

2025/08/27
2025/10/09
次の要件をすべて満たすもの。
(1) 次のいずれかに該当すること。
ア 県内事業者である中小企業者等
イ 交付要綱第6条第1項の規定による交付申請書等の提出を行った日から起算して12 月以内に、県内事業者として法人設立若しくは個人事業主の開業届の提出により県内事業者として創業を行おうとする者

(2) 法人を新たに設立する若しくは既に設立している場合において、次のいずれにも該当しないこと。
ア 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有する者
イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有する者

(3) 次のいずれかに該当すること。
ア 支援機関(商工会議所、商工会、公益財団法人鳥取県産業振興機構、鳥取県信用保証協会等)の支援を受けた又は受けている者
イ 過去に鳥取県が主催する起業家育成プログラムに参加した者

(4) 次のいずれにも該当しないこと
ア 交付要綱第6条第1項の規定による交付申請書等の提出を行った日から起算して過去2年間の事業活動に関し、故意又は重大な過失によって法律違反をしていると認められる者(法人にあっては、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第8項の規定による関係会社及びこれらの法人の代表権を有する役員を、組合等にあってはそれを構成する事業者の役員を含む。)でないこと。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業を営む者
ウ 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
エ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
オ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(1)募集期間
令和7年8月27日~令和7年10月9日

(2)提出書類
ア 事業計画書:様式第1号(第6条、第7条、第8条関係)
イ 収支予算書:様式第2号(第6条、第7条、第8条関係)※補助対象経費の予算書
ウ 収支計画書:任意の様式※事業全体の収支計画(3年間分)が分かるもの

(3)提出方法
持参、郵送又はとっとり電子申請サービスにより産業未来創造課へご提出ください。

【とっとり電子申請サービス】
https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=17863

鳥取県商工労働部産業未来創造課産業支援担当 電話0857-26-7246 ファクシミリ0857-26-8117 電子メールsangyoumirai@pref.tottori.lg.jp

本補助金は、次世代の本県産業を牽引するビジネスとなる可能性を秘めた成長性の高いスタートアップビジネスの事業化に向けた事業推進経費を支援することで、当該事業の円滑、確実な実施・実現に資することを目的としています。

採択予定件数:4件程度 ※予算の範囲内で採択します。

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