神奈川県横浜市:小規模事業者店舗改修助成事業

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

市内で事業を営む小規模事業者が業務改善のために行う店舗等の新たな改修経費の一部を補助します。

業務改善のために行う店舗等の新たな改修経費


横浜市
小規模企業者
次のすべてを満たしている必要があります。
1.改修を行う店舗等が横浜市内にあること
2.事業の用に直接供する店舗等の新たな改修であって、改修によって業務改善が見込まれること
3.横浜市内に本社等の主たる事務所を置く工務店等が改修を行うもの
4.交付決定通知日以降に契約(発注)したものであること
5.1事業者1申請であること
6.新たな業務改善を伴わない従来機能を復旧する修繕等ではないこと
7.同一の設備等において本市及び他の公的補助制度の交付決定又は支払いを受けていないこと
8.その他公序良俗に反する等の市長が適当でないと認める事業ではないこと

2024/04/01
2024/11/29
次のすべてを満たしている必要があります。
1.店舗等が横浜市内にある小規模事業者(フランチャイズチェーンを含む)であること
2.店舗改修によって業務改善が見込まれること
3.申請年度の2月末日までに店舗等の改修を行うこと
4.申請者が市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと
5.横浜市内の同一の店舗等で同一事業を1年以上継続して行っていること
6.関連する法令及び条例等を遵守していること
7.暴力団(横浜市暴力団排除条例(平成24年9月横浜市条例第55号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する者ではないこと
8.法人にあっては代表者又は役員が暴力団員(条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ)に該当する者でないこと
9.法人格を持たない団体又は個人事業主にあっては、代表者が暴力団員に該当する者でないこと
10.その他市長が適当でないと認める者ではないこと
※申請は1事業者につき、1申請までとなります
※過去に本事業の助成を受けている方は申請できません

①申請書の事前確認
交付申請書(第1号様式)を作成・見積書等を取得し、事前確認の依頼をします。
②交付申請書の提出
交付申請書と必要書類一式(P.5、6記載)を郵送してください。
③交付決定通知の受領
書類の審査後、交付または不交付の決定通知書を送付します。
④設備の購入(発注)
交付決定通知日以降に、発注、契約、施工、支払いを完了させてください。
⑤実績報告書の事前確認
実績報告書(第 8 号様式)を作成・領収書を取得し、事前確認の依頼をします。
⑥実績報告書の提出
実績報告書と必要書類一式(P.7記載)を郵送してください。
⑦交付額確定通知の受領
書類の審査後、交付額確定通知を送付します。
⑧請求書の提出、助成金の受領
請求書を提出し、助成金を受領します。
(横浜市が請求書を受領してから、1 か月程度で振り込まれます。)

横浜市経済局商業振興課 電話:671-3488 FAX:664-9533  〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10  (横浜市庁舎31階)

市内で事業を営む小規模事業者が業務改善のために行う店舗等の新たな改修経費の一部を補助します。

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