福岡県福岡市:次世代自動車の普及に向けた支援事業(充電設備)補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

福岡市では電気自動車等の普及により地球温暖化対策を進めるため、電気自動車等の充電設備の設置経費の一部を助成します。
・急速充電設備(定格出力が30kW以上): 補助対象経費の1/2(上限100万円)
・普通充電設備等(普通充電設備、充電用コンセント又は充電用コンセントスタンド): 補助対象経費から国等からの補助金を除いた額の1/2(上限100万円、1基あたり上限20万円)

・急速充電設備費
※補助対象経費は、補助対象設備の設備本体価格とし、当該経費に係る消費税及び地方消費税相当額を除いたものとする。また、設備本体価格にかかる値引き等がある場合は、それを差し引いた金額とする。
・普通充電設備費等(普通充電設備、充電用コンセント又は充電用コンセントスタンド)
※補助対象経費は、補助対象設備の設備本体価格及び設置工事費とし、当該経費に係る消費税及び地方消費税相当額を除  いたものとする。また、設備本体価格及び設置工事費にかかる値引き等がある場合は、それを差し引いた金額とする。


福岡市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
電気自動車等の充電設備の設置

2023/05/09
2023/01/26
交付対象決定時に、市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がないこと。
福岡市内の駐車場等を所有もしくは管理する者または所有者等から設置もしくは管理の許可を得た者であること。
分譲集合住宅においては、管理組合または管理組合から設置もしくは管理の許可を得た者であること。
なお、新築の分譲集合住宅において管理組合が設立されていない場合は、建築主または建築主から設置もしくは管理の許可を得た者を対象者とし、対象者は管理組合設立に関する計画書を提出しなければならない。
暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

・申請方法及び留意事項
申請者は、設置工事開始予定日の前日から起算して30日前までに、補助金交付対象申請書(充様式第1号)に、その他、要綱に定める必要書類を添えて、不備・不足なく適正に福岡市地球温暖化対策市民協議会(以下、「市民協議会」という。)事務局に、メール又は郵送で提出してください。※必着のこと。直接の持込は不可

市民協議会から送付される補助対象決定通知書を受領した後に、充電設備の設置工事に着手してください。
申請者は、充電設備の設置工事が完了し、かつ充電設備に係る補助対象経費全額の支払いが完了したときは、充電設備の設置工事が完了した日又は充電設備に係る補助対象経費全額の支払いが完了した日のどちらか遅い日から起算して30日以内または令和6年3月1日までのいずれか早い日までに、事業実績報告書兼補助金交付請求書(充様式第9号)に、その他、要綱に定める必要書類を添えて、不備・不足なく適正に市民協議会事務局までメール又は郵送で提出してください。

福岡市地球温暖化対策市民協議会事務局(担当:環境局 脱炭素事業推進課)  住所: 〒810‐8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号  電話番号: 092-711-4204 FAX番号: 092-733-5592  E-mail: car-charger-hojo@city.fukuoka.lg.jp

福岡市では電気自動車等の普及により地球温暖化対策を進めるため、電気自動車等の充電設備の設置経費の一部を助成します。
・急速充電設備(定格出力が30kW以上): 補助対象経費の1/2(上限100万円)
・普通充電設備等(普通充電設備、充電用コンセント又は充電用コンセントスタンド): 補助対象経費から国等からの補助金を除いた額の1/2(上限100万円、1基あたり上限20万円)

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