福岡県福岡市:令和7年度 事業所の再エネ設備導入支援事業(PPA事業者対象分)
2023年8月28日
事業所の温室効果ガス排出量削減と再生可能エネルギーの導入を推進するため、太陽光発電設備の設置経費を一部助成します。
■補助枠:2,500万円 (民間事業者対象分との合計額)
太陽光発電設備の設備導入費
■補助金交付額
発電出力1kWあたり5万円(1施設あたり500万円を上限)
※発電出力とは、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか小さい方をいい、kW表示で小数点以下第4位の値を切り捨てとする。
※算出した額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
オンサイトPPA方式により太陽光発電設備を導入すること
■補助対象設備
補助金を交付する対象の設備(以下「補助対象設備」という。)は、オンサイトPPA方式により導入する太陽光発電設備とし、以下に揚げる要件を満たす設備
福岡市内の需要家施設に設置されるものであること。
停電時においては電力を供給できる自立運転機能を有すること。
導入する設備から得られる電力量の50%以上を自家消費すること。
未使用品であること。
2者以上の事業者から見積書を徴取し、最低価格を提示した事業者の設備を導入すること。
※オンサイトPPA方式
PPA事業者の費用負担により、需要家施設に太陽光発電設備を設置し、所有・維持管理等をしながら、当該太陽光発電設備の発電電力を、需要家に売却し、当該施設(当該設備が設置された敷地と同一敷地内に存在する他施設を含む)に供給する契約方式。
2025/05/07
2025/11/28
PPA事業者
太陽光発電設備の契約実績又はPPA事業者としての契約実績を有する者であること。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当するものでないこと。
「令和7年度 福岡市事業所の再エネ設備導入支援事業補助金交付要綱(PPA事業者対象分)」第11条に係る交付対象申請書提出時に、福岡市競争入札参加停止等措置要領に基づく競争入札参加停止又は排除に係る措置を受けていないこと。
補助金の交付対象申請の審査時に福岡市税に係る徴収金(福岡市税及び延滞金等)に滞納がないこと。
暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。
(1)補助金交付対象申請(補助対象設備の契約・発注前)
申請期間終了日(令和7年11月28日(金曜日))までに、電子メール又は郵送により不備・不足のない状態で補助金交付対象申請書及び必要書類を提出してください。(郵送の場合は必着・持参不可)
メール申請の場合は、メールの件名を「【申請】再エネ設備導入支援事業補助金」としてください。
市民協議会が補助金交付対象決定を行う前に、補助対象設備の契約・発注をしている場合は補助金交付対象決定される資格を失います。
早く契約・発注をしたいため、審査を急いで欲しい等のご要望には応じられません。余裕をもって申請ください。
申請書類等に不備・不足がある場合は、修正等について期限を定めて事務局から連絡いたします。
期限内に修正等がなされない場合には、補助金交付非対象決定をいたします。非対象決定された場合でも、申請受付期間内であれば、不備を解消した状態で改めて申請されることは可能です。
(2)補助金交付請求(補助対象設備の工事完了後)
補助対象設備の設置が完了した日から起算して60日(土日祝日の場合は、前営業日)又は令和8年2月13日(金曜日)のいずれか早い日までに電子メール又は郵送により不備・不足のない状態で補助金交付請求書及び必要書類を提出してください。(郵送の場合は必着・持参不可)
メール申請の場合は、メールの件名を「【請求】再エネ設備導入支援事業補助金」としてください。
期限内に書類の提出がなければ、原則、補助金の交付はできません。
以下のケースは、いずれも「設置完了日」としては認められません。
例)工事代金の支払い日、領収書の発行日、電力受給契約の開始日
請求書類等の不備・不足がある場合は、修正等について事務局から連絡いたします。
補助金交付対象申請と違い、修正中に提出期限を過ぎたもの、提出期限までに補助金交付請求書等を提出しなかったものについては、補助金交付対象決定を取り消し、補助金交付申請が取り下げられたものと見なします。
不備対応等の時間を考慮し、概ね提出期限の1~2週間前までには事務局に到着するよう提出されることを推奨します。
事情があって提出に時間を要する書類がある場合は、上記期限より前に、必ず余裕をもってご相談ください。
原則、申請者や手続き代行者等の事情による提出期限の延長は認められません。なお、申請者の多忙や資金計画上の遅延等は、やむを得ない事情にあたりません。
個々の事例によって検討し、やむを得ない事情と判断した時のみ、該当する書類だけの提出を猶予する場合があります。
福岡市地球温暖化対策市民協議会事務局(担当:環境局 脱炭素事業推進課) 住所:福岡市中央区天神1丁目8番1号 電話番号:092-711-4204 FAX番号:092-733-5592 メール:datsutanso-jigyo.EB@city.fukuoka.lg.jp
事業所の温室効果ガス排出量削減と再生可能エネルギーの導入を推進するため、太陽光発電設備の設置経費を一部助成します。
■補助枠:2,500万円 (民間事業者対象分との合計額)
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