「清流」に象徴される本県の恵まれた地域資源・地域特性を生かした観光振興を図るため、観光事業者、市町村、観光関係協議会等が行う県内の周遊性、滞在時間、宿泊期間及び消費額を増加させる広域的な観光地づくり等の取り組みに要する経費の一部を補助します。
※本補助金は、令和7年度予算の決議が無い場合、事業を実施いたしません。あらかじめ御了承のうえ、要望書を御提出ください。
事業の対象として明確に区分でき、かつ、証拠書類により金額等が確認できる支出のみ
1観光回廊づくり事業
次のいずれかに該当する経費(※2)
(1) 新規の旅行商品、サービス等の開発及び提供に必要な経費
(2) イベント、キャンペーンの新規実施及び拡充に必要な経費
(3) (1)又は(2)の実施に向けたマーケティング調査等に必要な経費
2有識者活用事業
有識者の招へいに係る旅費(※3)及び報償費
3東美濃歴史街道観光推進事業
補助対象事業の実施に必要な経費(※5)ただし、施設整備及び備品購入に係る費用については、補助対象経費の3割未満であること。(※6)
4映像作品制作支援・活用体制強化事業
同上
5世界に選ばれる持続可能な観光地周遊化実現事業
同上
6木曽川中流域観光資源魅力向上推進事業
同上
7地域資源高付加価値化推進事業
同上
※2 人件費(イベント等の運営、観光マーケティング調査等の業務に係るものを除く。)、会議費、自治体職員に係る旅費、歓迎レセプション及びこれに類するもの(土産品の購入等)、消費税及び地方消費税、他団体への補助等を目的とした費用、その他補助することが適当でないと認められる経費は補助の対象外となります。
※3 旅費は、知事が別に定める額を上限とします。
※5 ※2に加え、既存施設購入費、修繕料、施設等の撤去費(施設整備費と一体で支出するものを除く。)、用地購入費、立木補償費、家屋その他建造物の移転補償費は補助の対象外となります。
※6 施設整備を主目的とした事業とみなされる場合は、補助の対象外となります。
補助率は補助対象経費の1/2(有識者活用事業は2/3)以内です。
(申請の状況により、補助率は大きく変更される場合があります。)
補助金額の上限額は1事業あたり5,000千円(有識者活用事業は100千円)です
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1観光回廊づくり事業
次のいずれかに該当する事業 (1) 広域的な連携・役割分担による「清流の国ぎふ」観光回廊づくりに向けた取組 (2) 地域資源の活用により、「清流の国ぎふ」観光回廊づくりに資すると認められる取組
2有識者活用事業
有識者を活用して、地域資源のブランド構築や、地域資源を活用したまちづくりなど、地域主体の観光資源の魅力向上に取り組む事業
3東美濃歴史街道観光推進事業
東美濃地域の観光振興事業であって、次のいずれかに該当するもの(1) 周遊観光・滞在型観光に資する取組(2) その他知事が特に必要と認めた事業
4映像作品制作支援・活用体制強化事業
映像作品を活用した地域の活性化に資する事業であって、次のいずれかに該当するもの(1) 各種広報媒体を活用して行う地域の魅力発信又は広報の実施(2) 広報・PRのための地場産物、土産物等の開発(3) PRのための動画の作成(4) 舞台・ロケ地を元に作成するロケ地マップ、観光マップ等の作成(5) PRのための企画展、トークショー等の開催(6) 映像作品の制作支援及び活用のための人材育成(7) 映像作品制作の誘致(8) その他映像作品を活用した地域の活性化又は映像作品の制作支援に資する事業
5世界に選ばれる持続可能な観光地周遊化実現事業
持続可能な観光に係る国際認証等の枠組みを活用し、国際指標に基づき、地域の利害関係者が一体となった持続可能な観光地づくりに資する取組であって、次のいずれかに該当するもの(1) 「NEXT GIFU HERITAGE~岐阜未来遺産~」認定地域が行う認定委員の助言に基づき、国際認証の取得及びそれに向けた課題分野の改善への取組(2) 国際認証取得地域が
行う国際指標に基づく課題分野の改善への取組(3) 日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)に基づき、地域の利害関係者が一体となった持続可能な観光地づくりに資する取組
6木曽川中流域観光資源魅力向上推進事業
木曽川中流域の新たな観光資源の発掘又はブラッシュアップを行い、流域市町、観光協会等の連携により、将来的に流域の周遊性、滞在時間、宿泊期間及び消費額を増加させる取組
7地域資源高付加価値化推進事業
・歴史・文化・慣習等、暮らしに根付いた地域資源の高付加価値化に資する事業・地域資源の高付加価値化に際し、インバウンドのニーズに対応するための受入体制整備に資する事業
2025/02/17
2025/03/10
次のいずれかに該当する者
(1) 観光事業者(※2、地域の他事業者との連携体制が構築されている場合に限る。) (2) 市町村 (3) 観光協会等(※3) (4) 観光地域づくり法人等 (5) (1)~(4)に掲げるいずれかの者で構成する観光関係協議会等 (6) その他知事が補助事業者として特に認める者
■提出期限
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
要望時に提出する書類を提出してください。
(事業区分により必要な書類が異なります。交付要綱別表2又は募集要項をご確認ください。)
■提出方法
郵送・持参またはメール
■提出先
※申請者が所在する市町村によって窓口が異なります。
申請者が岐阜圏域及び県外に所在する場合は、県観光資源活用課
申請者が岐阜圏域以外に所在する場合は、申請者が所在する市町村を所管する県事務所
観光資源活用課(観光コンテンツ係) 県庁10階 観光国際部観光資源活用課 電話番号:058-272-8396 FAX:058-278-2674
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