神奈川県:精神障害者職場指導員設置補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年11月25日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
1年以内に精神障がい者を雇用し、職場指導員を設置して、障がい者が働きやすい職場環境を整えている県内の法人へ、補助を行っています。
■職場指導員とは
障がい者の仕事の指導をしたり相談を受けたりする担当者(職場の上司や同僚など)のことです。特別な資格は必要ありませんが、障がい特性を理解した上で、業務の選定や作業環境の整備、職場の人間関係への相談対応などの役割を担います。
・精神障がい者を雇用し、職場指導員を設置した企業に対する補助
補助期間:3年間
補助金額:1年目は月額3万円、2年目及び3年目は月額2万円
※半期ごとの実績報告書提出後に、半期分をまとめて交付します。
2021/04/01
2025/04/01
職場指導員を設置していることのほか、以下の要件を満たしていることが補助の要件となります。
■企業等について
中小企業等であること(社会福祉法人、NPO法人等を含む)
主たる事業所が県内にあること
常時雇用する従業員の数が、40人以上100人未満であること
特例子会社でないこと
■雇用する障がい者について
精神障がい者を1人以上雇用していること
その障がい者の1週間の所定労働時間が10時間以上であること
その障がい者が在籍する事業所が県内にあること
その障がい者を雇用してから1年以内であること
(例:令和6年4月1日に雇用した場合は、令和7年4月1日まで申請が可能)
■その他
障がい者と職場指導員が「障害者介助等助成金(職場支援員の配置又は委嘱助成金)」及び「職場適応援助者助成金(企業在籍型職場適応援助者による支援)」の助成対象でないこと
県予算の範囲内での補助になりますので、申請前に、下記問い合わせ先へご相談ください。
産業労働局 労働部雇用労政課 障害者雇用促進グループ 電話:045-210-5871
1年以内に精神障がい者を雇用し、職場指導員を設置して、障がい者が働きやすい職場環境を整えている県内の法人へ、補助を行っています。
■職場指導員とは
障がい者の仕事の指導をしたり相談を受けたりする担当者(職場の上司や同僚など)のことです。特別な資格は必要ありませんが、障がい特性を理解した上で、業務の選定や作業環境の整備、職場の人間関係への相談対応などの役割を担います。
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