全国:障害者介助等助成金(手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金)

上限金額・助成額28.8万円
経費補助率 75%

障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程
度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇
用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。

支給額:

助成率 支給限度額 支給期間
3/4 委嘱1回当たり6千円
(①支給対象障害者数が9人以下の場合 28万8千円
②10人以上の場合
①の額に、支給対象障害者数10人ごとに28万8千円を加算した額)
10年

出典:障害者雇用助成金のごあんない

【支給対象費用の算定式】
支給対象費用 = 手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱に要した費用(委嘱1回当たりの費用)


高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・支給対象となる障害者を労働者として雇用する事業所の事業主で、要件を満たす事業主

2021/09/30
2024/03/31
1. 支給対象障害者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する者(以下「手話通訳・要約筆記等担当者」といいます。)で、次の(1)から(3)までに掲げるいずれかに該当する者を委嘱する事業所の事業主
(1)公共職業安定所の手話協力員として委嘱されている者、聴覚障害者、音声機能障害者または言語機能障害者の関係団体や地方公共団体が行う手話講習修了者であって、手話通訳について相当程度の能力と経験があること
(2)要約筆記者養成講習を修了し、登録試験等に合格して地方公共団体等に要約筆記者として登録されていること
(3)盲ろう者通訳・介助員養成研修の修了者等であって、聴覚障害者に対する意思疎通支援について、相当程度の能力と経験を有すること
2. 聴覚障害者の職業問題について深い理解と熱意があること
3. 手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱を行わなければ、障害により支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主

①認定申請(職場介助者等の配置・委嘱)/事業主
②認定申請書の受付、点検確認、送付/都道府県支部
③認定申請内容の審査、認定/本部
④認定通知書の送付/本部
⑤介助等の措置の実施/事業主
⑥費用の支払配置/事業主
⑦支給請求/事業主
⑧支給請求書の受付、点検確認、送付/都道府県支部
⑨支給請求内容の審査、支給決定/本部
⑩支給決定通知書の送付/本部

助成金の内容、申請手続き等については都道府県支部高齢・障害者業務課 (東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にお問合せください。

障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程
度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇
用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。

支給額:

助成率 支給限度額 支給期間
3/4 委嘱1回当たり6千円
(①支給対象障害者数が9人以下の場合 28万8千円
②10人以上の場合
①の額に、支給対象障害者数10人ごとに28万8千円を加算した額)
10年

出典:障害者雇用助成金のごあんない

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