全国:障害者介助等助成金(職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年10月15日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
66%
障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
(1)配置の場合
【支給対象費用の算定式】
支給対象費用 =支給期間の各月における職場介助者の通常の1時間当たりの賃金の計算額(時間単価)×支給期間の各月において、職場介助業務を行った時間数
(2)委嘱の場合
【支給対象費用の算定式】
支給対象費用 = 職場介助者の委嘱に要した費用(委嘱1回当たりの費用)
⯀上限額
・配置1人当たり1か月につき 13 万円
・委嘱1回につき9千円、年 135 万円まで
支給期間:最長5年間
(職場介助者の配置又は委嘱助成金の支給期間終了後)
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
職場介助者の配置又は委嘱助成金の支給期間が終了し、その支給対象となる障害者を労働者として継続雇用するために、引き続き職場介助者の配置または委嘱をすること
2021/09/30
2026/03/31
■支給対象事業主
支給対象事業主は、継続して雇用する障害者について、加齢による変化が生じることでその障害に起因する就労困難性が増した場合に、職場介助者を配置または委嘱する事業所の事業主です。
「加齢による変化が生じることでその障害に起因する就労困難性が増した」とは、支給対象障害者が現に就業している業務において、加齢に伴い生ずる心身の変化によりその障害に起因する就労困難性の増加により当該業務の継続が困難となった場合をいいます。
■支給対象障害者
支給対象となる障害者は、次のイからハのいずれにも該当する重度身体障害者で、加齢による変化が生じることで、その障害に起因する就労困難性の増加が認められる場合であって、業務遂行上の支障を軽減するための措置が必要であると機構が認める方です。
イ:認定申請日において 35 歳以上の方
ロ:認定申請日において雇入れ後、6か月を超える期間が経過している方
ハ:次のいずれかに該当する方
(イ)重度視覚障害者
2級以上の視覚障害者
(ロ)重度四肢機能障害者
a:2級以上の両上肢機能障害および2級以上の両下肢機能障害の重複者
b:3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害および3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害の重複者
様式・要項は公募ページよりダウンロードできます。
■認定申請
認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。
なお、審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。
※認定申請書の提出期限は、職場介助者の配置または委嘱を行おうとする日の前日までです。
助成金の内容、申請手続き等については都道府県支部高齢・障害者業務課 (東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にお問合せください。
障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
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