全国:障害者介助等助成金(職場介助者の配置または委嘱助成金)

上限金額・助成額180万円
経費補助率 75%

障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程
度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇
用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。

支給額:

助成率 助成金の種類 対象障害者 支給限度額 支給期間
3/4 職場介助者の配置 ・事務的業務に従事する重度視覚障害者
・重度四肢機能障害者
月15万円/人 10年
職場介助者の委嘱 ・事務的業務に従事する重度視覚障害者
・重度四肢機能障害者
委嘱1回当たり1万円
(年 150 万円まで)
・事務的業務以外の業務に従事する重度視覚障害者 委嘱1回当たり1万円
(年 24 万円まで)

(イ)支給対象となる措置を配置から委嘱に変更した場合
起算月から起算して1年ごとの期間において、配置した期間が6か月以上の場合には180万円とし、配置した期間が6か月未満の場合には150万円とします。
(ロ)支給対象となる措置を委嘱から配置に変更した場合
起算日から起算して1年ごとの期間において、配置した期間が6か月未満の場合には150万円とし、配置した期間が6か月以上の場合には180万円とします。

出典:障害者雇用助成金のごあんない

(1)配置の場合
【支給対象費用の算定式】
支給対象費用 =支給期間の各月における職場介助者の通常の1時間当たりの賃金の計算額(時間単価)×支給期間の各月において、職場介助業務を行った時間数

(2)委嘱の場合
【支給対象費用の算定式】
支給対象費用 = 職場介助者の委嘱に要した費用(委嘱1回当たりの費用)


高齢・障害・求職者雇用支援機構
中小企業者,小規模企業者
・要件を満たし、支給対象となる障害者を労働者として雇用する事業所の事業主

2021/09/30
2025/03/31
(1)支給対象障害者が主体的に業務を遂行するために必要不可欠な介助の業務を担当する者(職場介助者)を配置または委嘱する事業所の事業主
(2)職場介助者の配置または委嘱を行わなければ、障害により支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主

①認定申請(職場介助者等の配置・委嘱)/事業主
②認定申請書の受付、点検確認、送付/都道府県支部
③認定申請内容の審査、認定/本部
④認定通知書の送付/本部
⑤介助等の措置の実施/事業主
⑥費用の支払配置/事業主
⑦支給請求/事業主
⑧支給請求書の受付、点検確認、送付/都道府県支部
⑨支給請求内容の審査、支給決定/本部
⑩支給決定通知書の送付/本部

助成金の内容、申請手続き等については都道府県支部高齢・障害者業務課 (東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)にお問合せください。

障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程
度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇
用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。

支給額:

助成率 助成金の種類 対象障害者 支給限度額 支給期間
3/4 職場介助者の配置 ・事務的業務に従事する重度視覚障害者
・重度四肢機能障害者
月15万円/人 10年
職場介助者の委嘱 ・事務的業務に従事する重度視覚障害者
・重度四肢機能障害者
委嘱1回当たり1万円
(年 150 万円まで)
・事務的業務以外の業務に従事する重度視覚障害者 委嘱1回当たり1万円
(年 24 万円まで)

(イ)支給対象となる措置を配置から委嘱に変更した場合
起算月から起算して1年ごとの期間において、配置した期間が6か月以上の場合には180万円とし、配置した期間が6か月未満の場合には150万円とします。
(ロ)支給対象となる措置を委嘱から配置に変更した場合
起算日から起算して1年ごとの期間において、配置した期間が6か月未満の場合には150万円とし、配置した期間が6か月以上の場合には180万円とします。

出典:障害者雇用助成金のごあんない

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