全国:早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。

支給対象者1人あたり指定の金額が支給されます。ただし、1年度1事業所あたり500人を限度とします。


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に対し、その再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者への委託、求職活動のための休暇付与、再就職に資する訓練の実施のいずれか(複数を組み合わせることも可能)により実施し、再就職を実現させること

2025/04/01
2026/03/31
以下の(1)~(5)の要件に該当している事業主であることが必要です。
(1) 雇用保険適用事業所の事業主であること
(2) 支給のための審査に協力すること
(3) 申請期間内に申請を行うこと
(4) 人員削減を行う組織(事業部門、事業所、事業部、企業等のいずれの単位でも構いません。)において、次の①または②に該当する事業主であること
① 生産量(額)、販売量(額)または売上高等の事業活動を示す指標が、対前年比 10%以上減少していることなお、この対前年比 10%以上減少は、再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書が提出された日付を基準として、その直前3か月の平均で見ることを原則としますが、直近1年間の平均で見ることや、今後3年以内に対前年 10%以上減少の傾向となる見込みであっても差し支えありません。
② 直近の決算における経常利益が赤字であること、または今後3年以内に赤字となる見込みがあること
(5) 中小企業以外の事業主の場合、職業紹介事業者への委託による再就職支援の対象者(再就職援助計画または求職活動支援書の対象者)が 30 人以上であること

早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)の支給を希望する場合は、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受ける、もしくは求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局に提出する必要があります。

■受給手続きについて
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
本コースを受給するためには再就職援助に関する計画の届出をした上で再就職支援を実施し、支給申請を行うことが必要です。
1.再就職援助に関する計画の届出
再就職援助計画を、適用事業所を管轄するハローワークへ提出しハローワークの認定を受けてください。
2.再就職支援の実施(職業紹介事業者への再就職支援の委託等)
3.再就職支援等の支給申請
各管轄のハローワーク、労働局、支給申請窓口までお問合せください。

厚生労働省 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話番号 03-5253-1111(代表)

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。

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