全国:早期再就職支援等助成金<再就職支援コース>
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年9月29日
令和6年4月1日から、助成金の名称と一部支給要領・一部支給様式が変更となりました。
労働移動支援助成金 → 早期再就職支援等助成金
令和5年4月1日から、一部支給要領と一部様式が変更となりました。
企業の経済状況が落ち込みや事業規模の縮小などに伴い、離職を余儀なくされた従業員に対し、再就職の支援やその受入れを行う事業主に支給される助成金です。転職させる企業(送り出し企業)、転職者を受け入れる企業(受入れ企業)いずれもメリットのある助成金です。
・早期雇入れ支援コース
・再就職支援コース
の2つのコースがあります。
<再就職支援コース>
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。
支給額:支給対象者1人あたり、以下の通り想定された条件に基づいた金額が支給されます。ただし、1年度1事業所あたり500人を限度とします。
・再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合
・求職活動のための休暇を付与する場合
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に対する助成
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<支給対象となる事業主>
以下の(1)~(5)の要件に該当している事業主
(1) 雇用保険適用事業所の事業主であること
(2) 支給のための審査に協力すること
(3) 申請期間内に申請を行うこと
(4) 人員削減を行う組織において、別途定められた条件に該当する事業主であること
(5) 中小企業以外の事業主の場合、職業紹介事業者への委託による再就職支援の対象者が 30 人以上であること
2021/04/01
2025/03/31
【令和6年4月1日以降の再就職援助計画等の対象者】
(1)再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合
支給対象となる方の再就職を実現させた場合に指定の金額が支給されます。
(2)求職活動のための休暇を付与する場合
再就職実現時に、当該休暇1日当たり5,000円(中小企業事業主については8,000円)を助成(180日分が上限)します(平成28年4月1日より)。
さらに、支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、支給対象者1人につき10万円を加算します(平成29年4月1日より)。
(3)離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合 (令和6年4月1日より)
公募ページをご確認ください。
・「再就職援助計画」の作成・認定または「求職活動支援基本計画書」の作成・提出
<再就職支援>
・職業紹介事業者の選定
・再就職支援の委託
<休暇付与支援>
・休暇付与支援
<職業訓練実施支援>
・教育訓練施設等への委託
・再就職支援
・訓練の実施
・対象者の離職
・対象者の再就職実現
・支給申請
・助成金支給
各管轄のハローワーク、労働局、支給申請窓口までお問合せください
令和6年4月1日から、助成金の名称と一部支給要領・一部支給様式が変更となりました。
労働移動支援助成金 → 早期再就職支援等助成金
令和5年4月1日から、一部支給要領と一部様式が変更となりました。
企業の経済状況が落ち込みや事業規模の縮小などに伴い、離職を余儀なくされた従業員に対し、再就職の支援やその受入れを行う事業主に支給される助成金です。転職させる企業(送り出し企業)、転職者を受け入れる企業(受入れ企業)いずれもメリットのある助成金です。
・早期雇入れ支援コース
・再就職支援コース
の2つのコースがあります。
<再就職支援コース>
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。
支給額:支給対象者1人あたり、以下の通り想定された条件に基づいた金額が支給されます。ただし、1年度1事業所あたり500人を限度とします。
・再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合
・求職活動のための休暇を付与する場合
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