埼玉県:令和6年度 CO₂排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】(令和7年4月募集開始分)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年9月22日
令和7年4月30日 予算額未達のため、5月1日以降も原則先着順で申請を受け付けます。
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エネルギー価格変動に対応できるよう県内中小企業等の経営体質の転換を支援するとともにエネルギー使用量及びCO2排出量の削減のため、空調設備、ボイラー等の高効率タイプへの更新や、蓄電池と組み合わせた太陽光発電設備の導入などCO2排出削減設備の導入に要する経費の一部を補助します。
設備費:設備費、必要不可欠な付属機器
工事費:労務費、設計費、材料費、消耗品・雑材料費、直接仮設費、試験調整費、立会検査費、機器搬入費 等
空調設備等の高効率省エネルギー設備への更新、蓄電池と組み合わせた太陽光発電設備の導入、ボイラーの燃料転換などCO2排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新等
(主な条件)
【高効率省エネ設備への更新】15年以上使用した設備を高効率設備へ更新すること
【再エネ設備の導入】太陽光発電設備の場合は蓄電池を同時に導入すること
補助対象経費の合計が30万円以上であること
2025/04/25
2026/03/31
■対象者
民間事業者(埼玉県内で1年以上事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社にあっては、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の各号のいずれかに該当するもの)に限る。
なお、次の補助金の受給者は対象外です。
・令和4年度(令和4年8月募集開始分及び令和5年1月募集開始分)CO2排出削減設備導入補助金(緊急対策枠)
・令和5年度(令和5年7月募集開始分及び令和6年1月募集開始分)CO2排出削減設備導入補助金(緊急対策枠)
・令和7年度予算によるスマートCO2排出削減設備導入補助金を受給した者又は受給予定者
■対象事業所
申請時点で稼働期間が1年以上(再生可能エネルギー利用設備を設置する場合は1か月以上)の県内に所在する事業所
自ら所有又は賃貸借している事業所
住居兼事業所の場合、住居部分は対象となりません。
(例:再生可能エネルギーの利用設備を設置する場合で、エネルギー使用量のメーター等が1つのみで事業所用と居住用とで
分かれていない場合、住居部分を区別できないため、補助金の対象とはなりません。)
(例:事業所部分と居住部分が混在している場所に更新設備がある 等))
■申請方法
電子申請での受付となります。(以下の入口は4月25日(金曜日)9時から公開します。)
https://52d36ca5.form.kintoneapp.com/public/26d2f988e084107aca1ba22dcdd5241683ca1eaf60fffe3244aec1f1288e0c6c?_formAccessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWJkb21haW4iOiI1MmQzNmNhNSIsImlhdCI6MTc0NzI3Mjk3OCwiZXhwIjoxNzQ3MjczMDM4fQ.PXtdVu4FK0DgJj8bhUIh7YEvQVzegHglAnZlttuIdO4
郵送、電子メール、ファックス、持参は不可です。
申請先は令和6年度CO2排出削減設備導入補助金事務局(委託先:東武トップツアーズ株式会社)です。
■申請受付期間:申請受付期間中に予算額に達しなかったため、令和7年5月1日(木曜日)以降も原則先着順で受付を行います。
ただし、予算額を超えた日の申請は、その日の申請を対象に抽選で対象者及び補欠者を決定します。
一定数の補欠者が確保できない場合は、補欠者を補充するための受付を行う場合があります。
受付は土日祝日を除く9時から17時までです。
環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当 郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階 電話:048-830-3021 ファックス:048-830-4777
令和7年4月30日 予算額未達のため、5月1日以降も原則先着順で申請を受け付けます。
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エネルギー価格変動に対応できるよう県内中小企業等の経営体質の転換を支援するとともにエネルギー使用量及びCO2排出量の削減のため、空調設備、ボイラー等の高効率タイプへの更新や、蓄電池と組み合わせた太陽光発電設備の導入などCO2排出削減設備の導入に要する経費の一部を補助します。
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