補助対象事業者は、「1.補助対象となる申請パターン ①・②」の場合は代表スタートアップが以下の A を、「1.補助対象となる申請パターン ③」の場合は代表スタートアップが以下の A を満たすとともに、共同提案者が以下の B を満たすものとします。
A) 下記要件ⅰ~ⅸを満たすもので、原則設立 15 年以内の革新的な研究開発を行う代表スタートアップであること。(J-Startup 又は J-Startup 地域版選定スタートアップを含む)
i. 日本に登記されている企業であって、その事業活動に係る主たる技術開発及び意思決定のための拠点を日本国内に有すること。
ii. 本事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。
iii. 本事業を的確に遂行するために必要な費用の調達に関し十分な経理的基礎を有すること。
iv. 本事業に係る経理その他の事務について、的確な管理体制及び処理能力を有すること。
v. 本事業終了後の実証成果の社会実装を達成するために必要な能力を有すること。
vi. 技術開発の成果を事業展開に結びつけるために必要な技術経営力を有すること。
vii. 原則として科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第 2 条第 14 項等に定められている別表の資本金基準又は従業員基準のいずれかを満たす中小企業者に該当する法人であって、みなし大企業に該当しないもの
なお、本事業において、「みなし大企業」とは、中小企業者であって、以下のいずれかを満たすものをいう。
・発行済株式の総数又は出資の総額の 2 分の 1 以上が同一の大企業(※)の所有に属している企業。
・発行済株式の総数又は出資の総額の 3 分の 2 以上が、複数の大企業(※)の所有に属している企業。
・資本金又は出資金が 5 億円以上の法人に直接又は間接に 100%の株式を保有されている企業。
(※)本事業において、「大企業」とは、事業を営むもののうち、中小企業者を除くものをいう。
viii. 本事業に係わるメンバーに関して、前職の離職時に前職と結んだ念書・誓約書等の制限条項に抵触していないこと。
ix. 国土交通省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
B) 代表事業者と共同で申請するスタートアップ/中小企業/みなし大企業であり、A)のⅶの要件以外を全て満たし、かつ、別記の連携要件を満たすものであること。
関連する補助金