愛知県豊橋市:小規模事業者経営改善資金利子補給補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

豊橋市では小規模事業者の皆さんが、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を利用したとき、当初返済12回分の利子に対し補助金を交付します。
・マル経融資の利子支払開始日から起算した12回分の利子支払額の2分の1に相当する額。(10万円を限度。)

利子支払額


豊橋市
小規模企業者
日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を利用する事業者

2023/04/01
2024/03/29
次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)豊橋商工会議所の推薦を受け、令和6年3月31日までにマル経融資を受けた者。
(2)市内に住所(法人にあっては、当該法人の本店所在地。)及び主たる事業所を有しており、適法に事業を営んでいる者。
(3) 契約時の利子支払予定回数が24回以上のマル経融資であること。
(4)補助金の交付申請時において、補助対象となるマル経融資の利子支払予定回数が24回以上であること。
(5)借換えを含むマル経融資の場合は、借換えによって完済となる融資が融資日から2年以上経過していること。
(6)補助金の交付申請時において、補助対象となるマル経融資の返済に滞納がないこと。
(7) 市税を滞納していないこと。

・申請方法
マル経融資に係る利子支払開始日から6回又は、12回経過時において、各6回分の利子支払が完了した日の翌月末までに別に定める申請書を豊橋商工会議所経由で市長あてに提出してください。
※各種条件等が変更になる場合があるため、詳しくは商工業振興課までお問合せください。

産業部 商工業振興課所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 (豊橋市役所 東館10階)電話番号/0532-51-2425 FAX/0532-55-9090 E-mail/ shokogyo@city.toyohashi.lg.jp

豊橋市では小規模事業者の皆さんが、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を利用したとき、当初返済12回分の利子に対し補助金を交付します。
・マル経融資の利子支払開始日から起算した12回分の利子支払額の2分の1に相当する額。(10万円を限度。)

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