香川県高松市:屋外広告物改修等事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

高松市では屋外広告物条例の改正(平成25年9月公布、平成26年4月施行)により、これまで適法に表示(設置)されていた屋外広告物の一部が、新しい許可基準に適合せず、『既存不適格広告物』の適用を受けることとなります。
既存不適格広告物については、令和6年3月31日(条例施行から10年間)まで『経過措置期間』を定め、一定の許可条件を満たせば、これまでどおり表示(設置)することができますが、その期間の終了後や許可条件を満たさなくなった場合は、違反広告物として是正指導の対象となります。

補助率・補助限度額について
(10年間の経過措置期間内で段階的に補助率を設定していましたが、今年度が最終年度です。)
補助率2分の1・3分の1
上限額33.3万円・100万円

既存不適格広告物の改修等に要する経費


高松市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
既存不適格広告物の改修等

2023/04/01
2024/03/29
1.条例改正前において許可申請が必要な広告物については、「平成26年3月31日」までに高松市の許可を受けて表示・設置しているもの。
2.条例改正前において許可申請が必要のない広告物については、「平成26年3月31日」までに表示・設置しているもので、高松市の許可を受けているもの

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
都市計画課へ申請してください。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階 電話:087-839-2455 ファクス:087-839-2452 Eメール:toshikei@city.takamatsu.lg.jp

高松市では屋外広告物条例の改正(平成25年9月公布、平成26年4月施行)により、これまで適法に表示(設置)されていた屋外広告物の一部が、新しい許可基準に適合せず、『既存不適格広告物』の適用を受けることとなります。
既存不適格広告物については、令和6年3月31日(条例施行から10年間)まで『経過措置期間』を定め、一定の許可条件を満たせば、これまでどおり表示(設置)することができますが、その期間の終了後や許可条件を満たさなくなった場合は、違反広告物として是正指導の対象となります。

補助率・補助限度額について
(10年間の経過措置期間内で段階的に補助率を設定していましたが、今年度が最終年度です。)
補助率2分の1・3分の1
上限額33.3万円・100万円

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