福島県:令和6年度 医療施設等施設整備費補助金(有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業)
上限金額・助成額217.4万円
経費補助率
50%
県では、国の医療施設等施設整備費補助金交付要綱に基づき、スプリンクラー等を整備する事業に対する補助を行っています。
このたび、県の令和6年度予算編成に当たり事業を募集しますので、令和6年度に整備を行い、本補助金の交付を希望する場合は、令和5年7月7日(金)までに事業計画書等を提出してください。
なお、事業計画書の提出により、補助対象事業としての採択を確約するものではありませんので、あらかじめ御了知ください。
・スプリンクラー(パッケージ型自動消火設備を含む)整備のために必要な工事費又は工事請負費
・自動火災報知設備整備のために必要な工事費又は工事請負費
■基準額
・当該施設の対象面積に次に掲げる基準単価を乗じた額とし、消火ポンプユニットを整備する場合は、ア、イに限り1施設当たり2,174,000円を加算する。
ア 通常型スプリンクラー 対象面積1平方メートル当たり 基準単価 21,400円
イ 水道連結型スプリンクラー 対象面積1平方メートル当たり 基準単価 20,700円
ウ パッケージ型自動消火設備 対象面積1平方メートル当たり 基準単価 25,000円
エ 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条適用設備
対象面積1平方メートル当たり 基準単価 24,300円
・自動火災報知設備を新設する場合 1施設当たり 1,130,000円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)スプリンクラー整備
(2)自動火災報知設備整備
※ 以下のア~ウのすべてを満たす場合のみ補助対象となります。
ア 延べ面積が300平方メートル未満であること。
イ 現に住宅用防災警報器(連動型)が設置されていること。
ウ 現に設置されている住宅用防災警報器は、交換期限(自動試験機能付きのものについては、機能の異常が表示され
るまでの期間と製造年から10年間のいずれか短い期間とする。)を超えていないものであること。
2023/05/30
2023/07/07
(1)診療所、病院、助産所のうち病床または入所施設を有している棟
(2)平成26年10月に公布された消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号)等により新たに整備義務の生じた施設、若しくは設置する義務は生じていないが、防災対策のために自主的に整備を実施する施設
この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。
(1)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第2項に基づき、 補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合
ア 補助事業者は、第2号様式による申請書に関係書類を添えて、都道府県知事が定める日までに都道府県知事に提出するものとする。
イ 都道府県知事は、アの申請書を受理したときは、これを審査し、とりまとめのうえ、別途定める期日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
(2)(1)以外の場合
補助事業者は、第2号様式による申請書に関係書類を添えて、別途定める期日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
地域医療課 医務・救急 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 西庁舎7階 Tel:024-521-7221 Fax:024-521-7926
県では、国の医療施設等施設整備費補助金交付要綱に基づき、スプリンクラー等を整備する事業に対する補助を行っています。
このたび、県の令和6年度予算編成に当たり事業を募集しますので、令和6年度に整備を行い、本補助金の交付を希望する場合は、令和5年7月7日(金)までに事業計画書等を提出してください。
なお、事業計画書の提出により、補助対象事業としての採択を確約するものではありませんので、あらかじめ御了知ください。
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