全国:令和6年度 働き方改革推進支援助成金<労働時間短縮・年休促進支援コース>

上限金額・助成額730万円
経費補助率 80%

生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

以下のいずれか低い方の額
(1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5


厚生労働省
中小企業者
※いずれか1つ以上を実施
① 労務管理担当者に対する研修(※3)
② 労働者に対する研修(※3)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取り組み
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※4)
⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新(※4)
(※3) 研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
(※4)原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

2024/04/01
2024/11/29
以下のいずれにも該当する事業主です。
1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること。
2.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
3.交付申請時点で、「成果目標」①から③の設定に向けた条件を満たしていること。

■成果目標
以下の「成果目標」から1つ以上を選択の上、達成を目指して取組を実施してください。
① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定
② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。
③ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。

(注意)本助成金は国の予算額に制約されるため、11月29日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。
上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができます。

・「交付申請書」を、最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出(締切:11月29日(金))
・交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施(事業実施は、令和7年1月31日(金)まで)
・労働局に支給申請
(申請期限は、事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日または令和7年2月7日(金)のいずれか早い日となります。)

各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)

生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

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