宮崎県:脱炭素化技術研究開発支援事業

上限金額・助成額700万円
経費補助率 100%

県内における新エネルギーを活用した脱炭素関連産業の振興を図るため、高等教育機関等の新エネルギーに関する技術シーズを活用した脱炭素化に資する研究開発を行う事業者を支援します。

補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるものであり、また、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できるものになります。
(1) 物品費
① 設備備品費
本事業の実施に必要な機械装置、工具器具の購入、製作、改良又はその据付、修繕等に要する経費
 設備備品費に該当する機械装置、工具器具の購入は、耐用年数1年以上かつ取得価格が10万円以上のものとします。ただし、消耗品等を組み合わせて自ら製作する場合で、耐用年数が1年以上かつ取得価格の合計が10万円以上となる場合も、設備備品費として計上するものとします。
 汎用性の高い機械装置及び工具器具(パソコン、デジタルカメラ等)は補助対象外とします。
 機械装置、工具器具の加工等の外注に要する経費は、設備備品費に計上するものとします。
 ソフトウェア(ライセンス契約に要する費用を含む。)については、機器・設備類に組み込まれ、又は付属し、一体として機能するものは設備備品費として計上するものとします。
② 消耗品費
本事業の実施に必要な原材料、部品、消耗品等の購入に要する経費
 消耗品費に該当する物品の購入は、耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満のものとします。ただし、耐用年数1年未満とは、使用によりその効力を失うものを含むものとします。

(2) 謝金
アドバイザーや外部の有識者による技術指導に対する謝金に要する経費

(3) 旅費

(4) その他
① 外注費
原材料等の再加工、設計、分析、試験、調査等を外部(外注先の機器を使って自ら行う場合を含む。)で行う場合に外注先への支払に要する経費
② 通信運搬費
③ 光熱水費
④ その他(諸経費)
(ア) マーケティング調査費
(イ) 賃貸借費及び使用料
(ウ) その他特に必要と認める経費

(5) 研究連携費
共同研究グループ内の大学等研究機関、代表事業者以外の企業との連携に要する経費
 共同研究グループの各構成機関に支払う費用で、対象となる経費は、上記物品費、謝金、旅費、その他の経費のほか、代表事業者と各研究機関との間で締結される共同研究契約の経費において、直接経費の10%まで間接経費(一般管理費)として認めるものとします。

(6) 留意事項
 次に掲げる経費については、補助対象外となります。
 消費税及び地方消費税
 振込手数料
 購入品の送料
 補助金の交付決定日よりも前に発注、購入、契約、または事業期間終了後に納品、検収等を実施したもの
 生産を目的とした機械装置備品の導入(研究開発と併用する場合も含む。)に要する費用等の営利活動に関する経費
 他の研究開発にかかる経費


宮崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) 事業可能性調査(F/S)
県内企業又は共同研究グループが、次に掲げる分野の研究開発プロジェクトを設定するにあたり、事前に必要となる技術動向調査、市場調査又は予備的実験を中心とする調査研究。ただし、実用機(生産・製造設備)の開発などは除きます。

(2) 研究開発(R&D)
共同研究グループが行う次に掲げる分野の研究開発で早期の事業化が可能と判断されたもの。ただし、基礎的な研究は除きます。
※ なお、同様のテーマで、国・県等の支援事業に採択されたことがある(又は、採択されている)場合は、本事業に応募することができません。

2023/06/08
2023/07/07
(1) 本事業の対象者は、次の要件を満たす県内企業です。
① 県内の工場又は事業所における技術開発成果の事業化を計画する事業者であること。
② 県税に未納がないこと。
③ 地方税法(昭和25年法律第 226号)第 321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
④ 構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
⑤ その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
(2) 研究開発(R&D)に応募する場合は、次の要件を満たす共同研究グループを構成する必要があります。
① 大学、高等専門学校、公設試験研究機関等のうち、いずれか1つ以上の機関が参加する構成であり、当該機関が補助事業の基礎となる研究成果(知的財産権や研究発表論文等)を有すること。
② 応募者(県内企業)が代表事業者となり、補助事業の運営管理、共同研究グループ構成員間の相互調整等を行うこと。
※ 本事業の進行・管理等の責任者となります。
③ 構成員である研究者のうち、研究開発の計画、実施及び成果の管理を総括する者を研究代表者とすること。

・応募される方は、次の書類を持参または郵送により提出先まで提出してください。

① 事業提案書
用紙の規格はA4サイズとし、パソコン等を使用して作成してください。
様式は、宮崎県のホームページからダウンロードできます。
② 共同研究に係る確認書(該当する場合のみ)
③ 会社パンフレット
④ 法人登記簿謄本(個人の場合は住民票の写し及び個人事業の開業・廃業等届出書控えの写し)
⑤ 直近2期分の決算関係書類
※ 提出された書類は、本事業にのみ使用します。不採択となった応募者で希望がある場合は、提出書類を返却します。

・提出部数
① 事業提案書:1部(別途、電子メールにて電子データを提出すること。)
② 共同研究に係る確認書:(連携する機関ごとに)1部
③ 会社パンフレット:1部
④ 法人登記簿謄本(個人の場合は住民票の写し及び個人事業の開業・廃業等届出書控えの写し):1部
⑤ 直近2期分の決算関係書類 :各1部

〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号 宮崎県庁8号館4階 宮崎県商工観光労働部 企業振興課技術支援担当(担当 野口、前田) 電話番号 :0985-26-7114(直通) F A X :0985-32-4457 E-mail:kigyoshinko@pref.miyazaki.lg.jp

県内における新エネルギーを活用した脱炭素関連産業の振興を図るため、高等教育機関等の新エネルギーに関する技術シーズを活用した脱炭素化に資する研究開発を行う事業者を支援します。

運営からのお知らせ