宮崎県:特定行為研修派遣支援事業費補助金

上限金額・助成額60万円
経費補助率 50%

看護師の特定行為研修に職員を派遣する医療機関等に対して、派遣する費用の一部を補助するものです。

研修の派遣に要する経費:入学検定料、入学料、授業料、旅費、住居費、需用費


宮崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
看護師の特定行為研修に職員を派遣すること

■補助対象となる研修
看護師の特定行為研修
看護師の特定行為研修を含む認定看護師教育課程(B課程)

2025/04/01
2026/03/31
■補助対象施設
病院
診療所
介護保険施設
訪問看護事業所
指定研修機関(申請予定も含む)
協力施設(申請予定も含む)

■補助条件
本補助金の交付を受けて認定看護師の資格を取得した看護職員又は特定行為研修を修了した看護職員に対して、県又は他の医療機関等から、講師等の技術指導の実施や活動事例の発表等について要請があった場合には、当該看護職員を派遣するよう努めなければならないこと。
次の事項に該当する場合には、交付を受けた補助金を、県に返還しなければならないこと。
本補助金の交付を受けて認定看護師教育課程(B課程)又は特定行為研修に派遣した看護職員が、これらの教育課程等を修了しなかった場合(病気、事故等やむを得ないと知事が認める場合を除く。)
本補助金の交付を受けて認定看護師教育課程(B課程)を修了した看護職員が、当該教育課程を修了した年度の翌々年度末までに認定看護師の資格を取得しなかった場合(病気、事故等やむを得ないと知事が認める場合を除く。)
特定行為研修派遣支援事業補助金要綱第4条第2項により本補助金の交付を受けた場合、第7条(4)の返還は前年度以前の本補助金も返還しなければならないこと。
その他、「県税に未納がないこと」、「個人住民税の特別徴収義務者とされている法人の場合は従業員等の個人住民税について特別徴収を実施しているか特別徴収開始の誓約をしていること」、「暴力団関係者でないこと」などの要件を満たす必要があります。

■交付申請
〇事前相談
申請の前に必ず医療政策課看護担当への相談を行なってください。

〇提出書類
指定の書類を1部提出してください。

〇提出期限
研修が始まる前までに交付申請書を御提出ください。
年度毎の補助金になるため、申請書の受付は当該年度4月1日からになります。
年度初めから始まる研修の場合は医療政策課看護担当まで御相談ください。

〇提出先
下記「お問い合わせ」へ御提出ください。
メールでの御提出を推奨しています。

〇交付決定
交付申請の受理、審査後に交付決定通知を行います。

福祉保健部医療政策課看護担当 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7450 ファクス:0985-32-4458 メールアドレス:iryoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp

看護師の特定行為研修に職員を派遣する医療機関等に対して、派遣する費用の一部を補助するものです。

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