全国:令和6年度 両立支援等助成金<出生時両立支援コース>

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

「両立支援等助成金」は、仕事と育児・介護等が両立できる“職場環境づくり”を行う中小企業事業主を支援する制
度です。令和6年度からの拡充・見直し予定等をお知らせします。
(令和6年度予算の成立および厚生労働省令の改正が実施の前提であり、今後変更の可能性があります)

<出生時両立支援コース>
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備・業務体制整備を行い、子の出生後8週以内に育休開始

■令和6年度からの拡充・見直し予定等
・第1種<男性労働者の育児休業取得>について、支給対象労働者数を3人までに拡充します。

変更前 変更後
支給内容 ・連続5日以上の育児休業、雇用環境整備
措置を2つ以上実施:20万円
※1事業主あたり1回限り
・1人目(連続5日以上の育児休業、雇用環境整備措置
を2つ以上実施):20万円
★措置を4つ以上実施した場合、30万円に増額
・2人目(連続10日以上の育児休業、雇用環境整備措
置を3つ以上実施):10万円
・3人目(連続14日以上の育児休業、雇用環境整備措
置を4つ以上実施):10万円

※育児休業は、子の出生後8週間以内に開始し、かつ所定労働日が一定日数以上含まれている必要があります。
※産後パパ育休の申出期限を2週間前より長く設定している事業主は、実施措置数が1つ増加します(一部除く)。

・第2種<男性の育児休業取得率の上昇等>について、プラチナくるみん認定事業主への加算措置を新設します。

変更前 変更後
支給内容 第1種の受給後、育児休業取得率(%)が
・1年以内に30ポイント以上上昇:60万円
・2年以内に30ポイント以上上昇等:40万円
・3年以内に30ポイント以上上昇等:20万円
第1種(1人目)の受給後、育児休業取得率(%)が
・1年以内に30ポイント以上上昇:60万円
・2年以内に30ポイント以上上昇等:40万円
・3年以内に30ポイント以上上昇等:20万円
★プラチナくるみん認定事業主の支給額を15万円加算
※第1種(1人目)の育児休業終了前の認定に限る

①第1種(男性の育児休業取得)・・・対象労働者が子の出生後8週以内に育休開始
➁第2種(男性育休取得率の上昇等)・・・第1種受給年度と比較し男性育休取得率(%)が30ポイント以上上昇した場合等

1人目 20万円
2~3人目 10万円
1年以内達成:60万円
2年以内達成:40万円
3年以内達成:20万円

■加算措置
①第1種
1人目で雇用環境整備措置を4つ実施した場合 10万円加算

②第2種
第1種受給時にプラチナくるみん認定事業主であった場合 15万円加算


厚生労働省
中小企業者
<対象事業者>
・要件を満たす中小企業によって、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業の取得
・第1種の支給を受けた事業主における、男性労働者の育児休業取得率の上昇

2023/04/03
2025/03/31
【第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)】
●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に
基づき業務体制の整備をしていること。
●男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
(※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)
<代替要員加算>
●男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給額を加算します。
<育児休業等に関する情報公表加算>
●自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育
児休業取得日数)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算します。

【第2種( 男性労働者の育児休業取得率上昇)】
●第1種の助成金を受給していること。
●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に
基づき業務体制の整備をしていること。
●第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率(%)の数値が30
ポイント以上上昇していること。
または
第1種の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上の場
合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上となったこと。
●育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2人以上いること。

人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所の所在する管轄労働局長に支給申請書類を提出

詳しい支給の要件や手続きについては、管轄の都道府県労働局へお問い合わせください。

「両立支援等助成金」は、仕事と育児・介護等が両立できる“職場環境づくり”を行う中小企業事業主を支援する制
度です。令和6年度からの拡充・見直し予定等をお知らせします。
(令和6年度予算の成立および厚生労働省令の改正が実施の前提であり、今後変更の可能性があります)

<出生時両立支援コース>
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備・業務体制整備を行い、子の出生後8週以内に育休開始

■令和6年度からの拡充・見直し予定等
・第1種<男性労働者の育児休業取得>について、支給対象労働者数を3人までに拡充します。

変更前 変更後
支給内容 ・連続5日以上の育児休業、雇用環境整備
措置を2つ以上実施:20万円
※1事業主あたり1回限り
・1人目(連続5日以上の育児休業、雇用環境整備措置
を2つ以上実施):20万円
★措置を4つ以上実施した場合、30万円に増額
・2人目(連続10日以上の育児休業、雇用環境整備措
置を3つ以上実施):10万円
・3人目(連続14日以上の育児休業、雇用環境整備措
置を4つ以上実施):10万円

※育児休業は、子の出生後8週間以内に開始し、かつ所定労働日が一定日数以上含まれている必要があります。
※産後パパ育休の申出期限を2週間前より長く設定している事業主は、実施措置数が1つ増加します(一部除く)。

・第2種<男性の育児休業取得率の上昇等>について、プラチナくるみん認定事業主への加算措置を新設します。

変更前 変更後
支給内容 第1種の受給後、育児休業取得率(%)が
・1年以内に30ポイント以上上昇:60万円
・2年以内に30ポイント以上上昇等:40万円
・3年以内に30ポイント以上上昇等:20万円
第1種(1人目)の受給後、育児休業取得率(%)が
・1年以内に30ポイント以上上昇:60万円
・2年以内に30ポイント以上上昇等:40万円
・3年以内に30ポイント以上上昇等:20万円
★プラチナくるみん認定事業主の支給額を15万円加算
※第1種(1人目)の育児休業終了前の認定に限る

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