山形県:令和6年度 山形県地域・共同受注促進事業費補助金

上限金額・助成額35万円
経費補助率 50%

本事業は、県内中小企業者の受注拡大に向けた競争力強化に資するため、企業グループ等が企業同士の結びつきを強め、共同受注に向けた体制整備、受注先の開拓や受注活動に取り組む事業に対して助成するものです。

・謝金:専門家の指導料等
・旅費 :専門家の旅費、専門家との打合せ等に伴う旅費(宿泊費除く)、展示会出展等に伴う旅費
・資料代
・印刷製本費
・消耗品費
・通信運搬費:郵送料等
・商談会・展示会費
・広告料
・委託料:ホームページ・パンフレット制作等
・使用料及び賃借料:会議室賃借料等
・備品購入費
・負担金:展示会参加負担金等


山形県
中小企業者,小規模企業者
企業グループ等が、専門家や先進事例を持つ企業等からの指導を受けて、共同受注に向けたルールづくり等の体制整備に取り組む事業や、共同受注に向けた発注先の開拓と受注活動に取り組む事業(ホームページ・パンフレット製作、展示会・商談会出展等)

2024/04/01
2024/05/24
応募者は共同受注に取り組む企業グループ等の代表者とする。また、当該補助金の交付を令和2年度以降に2度受けていないものであって、企業グループ等を構成する企業が次に掲げる要件を満たすものとする。
① 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
② 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。) 、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
③ 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること。(加入する義務のないものを除く。)
④ 厚生労働省が実施している雇用関係助成金について、不正受給をしてから3年以内または、交付申請日後、交付決定の日までの間に不正受給をした事業主でないこと。
⑤ 労働保険料を滞納していないこと。(交付申請した年度の前年度より前の年度の労働保険料を滞納していないこと。)
⑥ 交付申請日の前日から過去1年間に労働関係法令の違反を行っていない事業主であること。
⑦ 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱(平成 15 年4月1日施行)に基づく指名停止措置を受けていないこと。
⑧ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定に基づく更正または再生手続きを行っていないこと。
⑨ 宗教活動や政治活動を目的とする団体でないこと。
⑩ 山形県暴力団排除条例(平成 23 年8月1日施行)の規定により、次のいずれにも該使用料及び賃借料 会議室賃借料等
備品購入費
負担金 展示会参加負担金等当しないこと。
イ 役員等(参加者が個人である場合にはその者を、参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)
が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であると認められる
こと
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認
められること
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められること
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められること
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

■提出方法
提出は、郵送、持参又は電子メールとします。
持参する場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く日とします。
なお、いずれの場合にも、応募締切までに提出先に到着したものに限り受け付けます。

■提出部数
郵送又は持参の場合は2部(正本、副本各1部)

■提出先
山形県産業労働部産業技術イノベーション課 次世代産業振興室
〒990-8570 山形県山形市松波二丁目8番1号

産業労働部産業技術イノベーション課次世代産業振興室 住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 電話番号:023-630-2749 ファックス番号:023-630-2695

本事業は、県内中小企業者の受注拡大に向けた競争力強化に資するため、企業グループ等が企業同士の結びつきを強め、共同受注に向けた体制整備、受注先の開拓や受注活動に取り組む事業に対して助成するものです。

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