全国:令和5年度住宅生産技術イノベーション促進事業

上限金額・助成額5000万円
経費補助率 50%

住宅・建築物の設計・施工・維持管理等に係る生産性向上に資する新技術・サービスの開発・実証等の取組について、優れた提案を応募した者に対して、国が当該技術開発等に要する費用の一部を補助するものです。

(1)需用費 (2)旅費 (3)報償金 (4)賃金 (5)役務費 (6)委託費 (7)設備備品費 (8)使用料及び賃借料


国土交通省
大企業,中堅企業,中小企業者
公募する技術開発等のテーマ 住宅・建築物に係る政策課題である次の(1)~(4)の業務分野における生産性向上に資する技術開発等の取組について公募します。(1)~(4)の業務分野に横断的な取組でも構いません。
(1)住宅・建築物の設計業務に関する技術開発等 住宅・建築物の設計業務に関する技術開発等を募集します。テーマの例は以下のとおりです。 <例> ・AI, IoTなどのICTの活用等による営業設計提案サービスや図面の自動作成の技術開発 ・施主の要望内容の整理や設計の条件整理等に資する技術開発 ・住宅等の性能の評価等の効率化、迅速化に資する技術開発 ・リフォーム工事における積算業務の効率化に資する技術開発 ・既存住宅・建築物の省エネルギー性能を向上させる改修・リノベーションに係る技術開発
(2)住宅・建築物の施工業務に関する技術開発等 住宅・建築物の施工業務に関する技術開発等を募集します。テーマの例は以下のとおりです。 <例> ・AI, IoTなどのICTの活用等による住宅等の建築工事の工程・品質管理の効率化等に資する技術開発 ・製品の規格化等による施工効率化に資する技術開発 ・ロボットの活用等による住宅等の建築工事の省力化、工期短縮等に資する技術開発 ・施工過程の脱炭素化に資する住宅生産工法の開発 ・施工現場における施工性の高い断熱工法の技術開
(3)住宅・建築物の維持管理業務に関する技術開発等

2023/05/12
2023/05/23
(1)応募者は、補助を受けて実施する事業期間(最長3年間)内での実用化と、その後の市場化に向けて取り組もうとするものとします。
(2)応募者は、次の①~⑦に該当し、共同技術開発標準契約書※1に基づき共同技術開発契約を締結して技術開発等を行おうとする者とします。 ① 技術開発等を確実に遂行するに足る技術的能力を有すること。 ② 技術開発等を確実に遂行するために必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な経理的基礎を有すること。 ③ 技術開発等に係る経理その他の事務について、的確な管理体制・資格及び処理能力を有すること。 ④ 技術開発等の事業期間(最長3年間)内での実用化を達成するために必要な体制及び能力を有すること。 ⑤ 令和2年度以降、国土交通省住宅局が所管する他の補助事業において補助金返還命令を受け、事業実施期間において本補助金への申請が制限されていないこと。 ⑥ 暴力団又は暴力団員ではないこと、及び暴力団又は暴力団員と不適切な関係にないこと。 ⑦ 応募者の構成員は、二以上であること※2。また、国の機関は、応募者の構成員となることはできない。 本補助事業では、技術開発等の成果の実用化・市場化を目的としていることから、構成員には実用化・市場化を担う企業等が含まれていることを原則とします。 なお、本補助事業においては、応募者であるグループの構成員は法人格を有している必要はありません。

応募書類を以下のメールアドレス宛に電子ファイルを送付してください。
①:word ②:power point ③④:pdf メール送付時は、件名に「住宅・建築生産技術イノベーション促進事業応募書類在中」と記載してください。
メール: innovation@hyoukakyoukai.or.jp
応募書類の内容について、応募の要件を満たしているか等について書面審査を行います。
書面審査を通過した提案については、学識経験者からなる審査委員会によるヒアリングを経て、その審査結果をふまえて、国土交通省において採択を決定します。

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 住宅生産技術イノベーション促進事業評価事務局  メール: innovation@hyoukakyoukai.or.jp  TEL: 03-5229-7442  

住宅・建築物の設計・施工・維持管理等に係る生産性向上に資する新技術・サービスの開発・実証等の取組について、優れた提案を応募した者に対して、国が当該技術開発等に要する費用の一部を補助するものです。

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