全国:人材確保等支援助成金<雇用管理制度助成コース(建設分野)>(登録基幹技能者等の処遇向上支援助成)

上限金額・助成額8.4万円
経費補助率 100%

2022/05/09追記:人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース(建設分野))は、令和4年3月31日をもって廃止し、令和4年4月1日より、新たに人材確保等支援助成金(建設キャリアアップシステム等普及促進コース)が新設されました。
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雇用するすべての登録基幹技能者等に適用される賃金テーブル、又は、手当の単価を増額改定し、その処遇を引き上
げる中小建設事業主に対して助成するものです。

助成額:・「10万円/年」以上の処遇向上の場合 6.65万円(8.4万円) ※( )は生産性要件を満たした場合

    ・「5万円/年」以上の処遇向上の場合3.32万円(4.2万円) ※( )は生産性要件を満たした場合

<助成対象となる登録基幹技能者等>
次の(1)から(6)までのいずれにも該当する労働者であること
(1) 事業主に直接雇用される者であって、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結していること
(2) 当該事業所において正規の従業員として位置付けられていること
(3) 所定労働時間が、当該事業所の他のフルタイムの正規の従業員と同等であること
(4) 増額改定前の過去1年間分の賃金算定期間の初日から支給申請日までの期間において、当該事業所の雇用保険一般被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)であること
(5) 社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、(4)の期間において社会保険の被保険者であること
(6) 支給申請日において離職(本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く)していない者であること


厚生労働省
中小企業者
指定された要件をすべて満たす、中小建設事業主

2021/04/01
2022/03/31
以下、すべてに該当すること
・中小建設事業主
・「建設の事業」 の雇用保険料率(12/1,000)
・若年技能労働者を正規雇用している ※主に建設業務に従事する35歳未満の方
・雇用管理責任者の選任
・過去に本コースの受給なし
・すべての正規の従業員に適用される賃金テーブルを整備し、1年以上運用
・賃金テーブルの増額改定を行い、適用後の賃金を支払った または 登録基幹技能者等手当の増額改定を行い、適用後の賃金を支払った

(1)増額改定整備計画の提出
増額改定日の属する月の初日の6か月前から1か月前の前日までに、増額改定の内容や対象となる登録基幹技能者等の人数、増額改定予定日、増額改定後の賃金テーブル又は登録基幹技能者等手当を適用する最初の算定期間、最初の賃金支払日等を記載した増額改定整備計画書及び添付書類一式を主たる事業所の所在地を管轄する労働局に提出してください。

なお、増額改定整備計画の期間は、増額改定日を含む月の初日を起算日とする3か月以上12か月以内の期間とし、当該期間内に最初の増額改定後の賃金の支払いを行うことが必要です。

(2)支給申請
1年目、2年目、3年目それぞれの増額改定後の賃金算定期間(12か月)の末日の翌日から起算して、原則2か月以内に、必要書類一式を管轄する労働局に提出してください。

手続きなどの詳細、ご不明な点は、 最寄りの都道府県労働局等におたずねください。

2022/05/09追記:人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース(建設分野))は、令和4年3月31日をもって廃止し、令和4年4月1日より、新たに人材確保等支援助成金(建設キャリアアップシステム等普及促進コース)が新設されました。
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雇用するすべての登録基幹技能者等に適用される賃金テーブル、又は、手当の単価を増額改定し、その処遇を引き上
げる中小建設事業主に対して助成するものです。

助成額:・「10万円/年」以上の処遇向上の場合 6.65万円(8.4万円) ※( )は生産性要件を満たした場合

    ・「5万円/年」以上の処遇向上の場合3.32万円(4.2万円) ※( )は生産性要件を満たした場合

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