東京都品川区:令和5年度 事業PR・販売促進支援助成事業

上限金額・助成額20万円
経費補助率 66%

品川区では、品川区内中小企業が新たな事業展開や事業強化を図るために行う前向きな事業PRおよび販売促進に資する経費の一部を助成します。
助成金額 最大20万円(助成率2/3)
※審査のうえで、助成額を決定します。

広告宣伝費
販売促進費


品川区
中小企業者,小規模企業者
次の1~4に掲げる要件全てを満たすこと
申請事業者が、新たな事業展開や事業強化のために実施する事業PRおよび販売促進を目的とする事業
令和5年4月1日以後取り組む事業で原則、令和6年2月29日までに支払い、導入が完了する事業
申請事業者が主体的に行う事業であること
申請事業者の製品やサービスの周知であること
※申請事業者以外の製品やサービスの周知を含んだ事業は対象外

2023/05/08
2024/01/31
次の1~2に掲げる要件全てを満たすこと

中小企業基本法に規定する中小企業で、品川区に本社あるいは主な事業所を有すること。個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していること(税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印のあるもの)により、品川区内所在等が確認できること)
次の各項目に該当しないこと
発行済株式の総数または出資総額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人
発行済株式の総数または出資総額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している法人
大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上含めている法人
法人事業税および法人住民税(個人事業者の場合は個人事業税および住民税)を滞納している者
品川区に対する使用料等の債務の支払いが滞っている者
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による規制の対象である者
品川区暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
民事再生法または会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況である者
令和5年度に本事業の助成を受けている者(1事業者1申請限り)
本申請と同一の内容(経費)で他の公的機関等から助成を受けている者

・申請期間
第1期:令和5年5月8日(月)~令和5年8月31日(木)午後5時まで
第2期:令和5年10月2日(月)~令和6年1月31日(木)午後5時まで
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・申請方法
原則オンラインでの申請をお願いしております。
品川区中小企業電子申請サービス:https://shinagawa.weeeef.com/joseikin/
※オンライン申請が困難な場合は、相談してください。

商業・ものづくり課 中小企業支援係 〒141-0033 東京都品川区西品川1-28-3 電話番号:03-5498-6340 FAX番号:03-5498-6338

品川区では、品川区内中小企業が新たな事業展開や事業強化を図るために行う前向きな事業PRおよび販売促進に資する経費の一部を助成します。
助成金額 最大20万円(助成率2/3)
※審査のうえで、助成額を決定します。

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