東京都世田谷区:令和6年度 地域文化芸術振興事業補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

世田谷区では、『区民の文化・芸術活動の支援』や『文化・芸術によるまちの賑わい・魅力の創出支援』の取り組みを進めるため、まちの賑わいや魅力づくりを目指す文化・芸術事業に対して、補助金を交付します。

1事業あたり、補助対象経費の2分の1以内。
・区内で実施される事業の場合は、上限20万円
・オンライン事業は、上限10万円

 

① 会場・設備費 事前準備場所や発表場所の使用料、設備費など ② 謝礼金  アーティスト等出演料、講師謝礼など ③ 物品費 使用備品借用費など ④ 消耗品費 用紙、封筒、文房具、記録媒体購入費、手指消毒液など ⑤ 複写・印刷費 資料や広報物等の印刷費、コピー代など ⑥ 通信費 広報物や書類等の郵送費、切手代など ⑦ 委託料(※) 舞台設営、照明、チラシデザイン料など ⑧ 撮影・配信費 オンライン配信に係る撮影費、配信費など (事業記録用は除く) ⑨ その他 大型機材等運搬費、ボランティア保険料など


世田谷区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
音楽、美術、演劇、ダンス、パフォーマンス、伝統芸能、伝統・歴史文化体験事業などの文化・芸術活動で、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
(1) 令和6年8月から令和7年2月までに、区内で実施する事業または、オンラインで実施する事業であること。
(2) オンライン事業の場合は、以下の条件を満たす必要があります。
・区内にある施設を会場として使用すること。
・参加型体験事業であること(単なる映像配信事業は対象外です。)
(3)区民に身近な場所で文化及び芸術に親しむ機会を提供する事業であること。
(4)広く区民等に周知され、区民等の鑑賞または参加の機会が提供されること。
(5)まちのにぎわいや魅力づくりを目的とした文化・芸術事業であること。
(6)公共性及び公益性を有するものであること。
(7)以下の事項に該当しないこと
・営利を目的とした事業、政治的又は宗教的な宣伝意図を有するとみられる活動
・団体の定期発表会や懇親という趣が強い事業及び特定の者だけが参加する事業
・「世田谷区地域文化芸術振興事業補助金」に類する区、国又は他の地方公共団体の助成金等を受け、又は受けることを予定している事業
・過去に3回以上「世田谷区地域文化芸術振興事業補助金」の交付を受けている事業

2024/04/01
2024/04/15
次の(1)~(4)のすべてを満たす団体が対象です。
(1)補助金の交付対象となる事業を行う団体であること。
(複数の団体からなる実行委員会形式の団体なども含みます。)
(2)主に区内在住者、在勤者、在学者で構成され、事務所もしくは活動の主な拠点が区内であること。
(3)過去に文化芸術振興事業を実施した実績があること。
(4)事務所の所在地、会員、総会等の団体の運営に関する意思決定方法、資産及び会計に関する事項を明らかにしていること。

(1)申請受付期間
令和6年4月1日(月曜日)から4月15日(月曜日)まで。

(2)申請方法
・オンライン手続きの場合

(3)の必要書類を添付し、電子申請サービスにより申請を受け付けます。
※オンライン申請フォームは、4月1日にこのページに掲載します。

・郵送の場合
(3)の必要書類を文化・国際課までご送付ください。
送付先 郵便番号156-0043 世田谷区松原6-3-5
世田谷区生活文化政策部文化・国際課(文化行政担当)

(3)必要書類
・地域文化芸術振興事業補助金交付申請書(第1号様式)※オンライン手続きの場合は不要
・見積書(第1号様式の別紙)
・「定款・規約・会則等」団体の目的や運営方法が分かる書類
・過去に実施した事業の内容が分かる資料(チラシ、実績報告書等)
・今年度及び前年度の収支状況資料(予算書、決算書等)※前年度実績がない場合は、直近の事業年度
・今年度の事業計画書(様式任意)※団体が実施する全ての事業が記載された計画書
・申請時チェックシート

生活文化政策部 文化・国際課 電話番号 03-6304-3427 ファクシミリ 03-6304-3710

世田谷区では、『区民の文化・芸術活動の支援』や『文化・芸術によるまちの賑わい・魅力の創出支援』の取り組みを進めるため、まちの賑わいや魅力づくりを目指す文化・芸術事業に対して、補助金を交付します。

1事業あたり、補助対象経費の2分の1以内。
・区内で実施される事業の場合は、上限20万円
・オンライン事業は、上限10万円

 

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