新型コロナウィルス感染症拡大により、業績に影響を受けている中小企業・小規模事業者を対象に、
ECを活用した販路開拓に必要な知見や実践経験を獲得し、自社の販売拡大につなげる自立を目指した支援を実施。
※国内モールでは「楽天市場」「Yahoo!ショッピング」「47CLUB」、越境モールでは「Amazon(アメリカ)」、「Shopee(シンガポール)」に特設するページに出品する企業を募集します。
EC(eコマース)を活用した販路開拓に必要な知見や実践経験を獲得し、自社の販売拡大につなげる自立を目指した支援を実施します。
新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受けた、消費財を扱う日本国内の製造業、卸売業、消費財関連サービス業等の中小企業者及び個人事業主のうち、以下の条件を全て満たす者。(中小企業の範囲については募集サイトをご確認ください)
電子メールでの連絡が可能な中小企業者
・販路拡大に意欲のある中小企業者
・「本事業参加規約」に同意いただけること
・独立行政法人中小企業基盤整備機構
・反社会的勢力対応規程に定義される「反社会的勢力」ではないこと
※ただし、製造販売を行っている中小企業等協同組合法に定める組合においては応募を可とします。
2021/07/20
2021/08/20
※個人事業主の方は、お申し込み後、事務局宛に「納税証明書」の写し、または「青色または白色申告書」の写しを事務局宛にご提出をお願いいたします。但し、開業して納税を行っていない方におかれましては、「開業届」の写しをご提出ください。
※個人事業主の方は、お申し込み後、事務局宛に「納税証明書」の写し、または「青色または白色申告書」の写しを事務局宛にご提出をお願いいたします。但し、開業して納税を行っていない方におかれましては、「開業届」の写しをご提出ください。
※ゴム製品製造業(一部を除く)は、資本金3億円以下または従業員900人以下、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下を中小企業としています。
※食品衛生法に基づく営業許可(食品等出品の場合)や化粧品製造販売許可(化粧品等出品の場合)等を得ていること(越境モールの場合、食品は出品不可となります)
※出品予定商品がワシントン条約等の国際規約に抵触していないこと
0. 国内モール・越境モールを学ぶ
1. 応募要項及び参加規約・出品規約を確認する
2. 越境モールへの出品を希望する場合、出品制限のある商品を確認する
3. 出品希望エリアを選択する
4. 申込フォーム(公募ページ内)入力項目を確認する
お問い合わせ先: モール活用型ECマーケティング支援事業事務局 TEL: 03-5408-1014 e-mail: ecmall@unei-jimukyoku.jp 受付時間: 10:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く)
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