全国:産業雇用安定助成金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年3月31日 2021年8月10日
令和5年11月29日、産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)を創設しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinsangyourenkeijinzaikakuhotou_00001.html
景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の円滑な受入れを支援するものです。
中小企業
中小企業以外
助成額
250万円/人※3
(125万円×2期※4)
180万円/人※3
(90万円×2期※4 )
助成対象期間
1年
※3 一事業主あたり5人までの支給に限ります。
※4 雇入れから6か月を支給対象期の第1期、次の6か月を第2期として、6か月ごとに2回に分けて支給します。
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令和5年10月31日で産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)は廃止する予定です。
2023/04/13追記:令和5年4月1日、産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)を創設しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinjigyou-saikouchiku.html
2022/12/22追記:令和4年度第2次補正予算から、「スキルアップ支援コース」が創設されます。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22hosei/index.html
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新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。
○出向運営経費
出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、 出向中に要する経費の一部 を助成します。
中小企業
中小企業以外
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合
9/10
3/4
出向元が労働者の解雇などを行っている場合
4/5
2/3
上限額(出向元・出向先の合計)
12,000円/日
出典:厚生労働省 産業雇用安定助成金 受給額
○出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの 出向の成立に要する措置を行った場合に助成 します。
出向元
出向先
助成額
各10万円/1人当たり(定額)
加算額(※)
各5万円/1人当たり(定額)
※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。
○独立性が認められない事業主間で実施される出向への助成 (令和3年8月1日開始 )
独立性が認められない子会社間などの事業主間で実施される出向についても、令和3年8月1日から新たに助成金の対象となります。
出向運営経費
中小企業
中小企業以外
助成率
2/3
1/2
上限額(出向元・出向先の合計)
12,000円/日
※出向の成立に要する措置を行った場合に助成される「出向初期経費助成」は支給されません。
対象経費 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成
<本助成金の支給対象となる「出向」>
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること
・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること
・出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること(※)
・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと
などの要件があります。詳細は産業雇用安定助成金ガイドブックをご参照ください。
<2021年8月1日から 新たに助成金の対象となる「出向」>
以下の項目全てを満たした出向が新たに助成対象となります。
・資本的・経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められない事業主間で実施される出向であること
(例)・子会社間の出向(両社の親会社からの出資割合を乗じて得た割合が50%を超える場合に限る)
・代表取締役が同一人物である企業間の出向
・親会社と子会社間の出向
・「人事、経理、労務管理、労働条件等の決定の関与」や「常時の取引状況」などを総合的に判断し、
独立性が認められないと判断される企業間の出向
・新型コロナウイルス感染症の影響による雇用の維持のために、通常の配置転換の一環として行われる出向と区分して行われる出向
・令和3年8月1日以降に新たに開始される出向
※助成金の支給要件は他にもあります。詳細は産業雇用安定助成金ガイドブックをご参照ください。
※令和3年8月1日から、独立性が認められない事業主で実施される出向も一定の要件を満たせば助成対象になります。
対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主
<本助成金の支給対象となる「事業主」>
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
・当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
公募開始日 2022/04/01
公募終了日 2025/03/31
主な要件 <本助成金の支給対象となる「出向労働者」>
・出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者(ただし、次の(1)から(4)のいずれかに該当する方を除きます。)であって、本助成金の支給対象となる「出向」を行った労働者であること。
(1) 出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である方
(2) 解雇を予告されている方、退職願を提出した方または事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く。)
(3) 日雇労働被保険者である方
(4) 併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている方
■産業連携人材確保等支援コース
【事業主】
・令和5年11月29日以降に中小企業庁の実施する「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(以下「ものづくり補助金」という。)」※1の事業計画書の申請を行い、当該ものづくり補助金の採択および交付決定をうけていること
※1 令和5年11月29日以降の公募要領に基づく「製品・サービス高付加価値化枠」に限ります。また、事業計画に記載する「実施体制」中に人材確保に関する事項を記載した場合に限ります。
・生産量(額)、販売量(額)または売上高等事業活動を示す指標がものづくり補助金の事業計画書の申請日の属する月の前々々月から前月の3か月間の平均値が、前年同期(雇用保険適用事業所設置後であって労働者を雇用している場合に限る。)に比べ10%以上減少していること
・下記の【労働者】の雇入れにあたって、次のa~cまでの全ての条件を満たすこと
a. 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
b. 期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れること
c. 「ものづくり補助金」の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること
・下記の【労働者】の雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの期間に、雇用する労働者を解雇等していないこと
・雇入れに係る事業所で受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標がものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の事業計画書の申請日の属する月の前々々月から前月の3か月間の月平均値が前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)減少していないこと
【労働者】
「ものづくり補助金」の交付決定を受けた事業に関する業務に就く者であって、次の1と2に該当する者
⒈次のaかbのいずれかに該当する者
a. 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者
b. 部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者
⒉ 1年間に350万円以上の賃金※2が支払われる者
※2 時間外手当及び休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給および諸手当に限ります。
また、助成金の支給については、支払われた賃金が175万円以上の支給対象期に限ります。
手続きの流れ ・実施した出向について本助成金の支給申請を行うためには、「産業雇用安定助成金 支給申請書」(様式第6号(1))に下記6(1)の書類を添付して出向元事業主が都道府県労働局またはハローワークへ提出して下さい。
※支給申請は「支給対象期」ごとに行います。申請の期日は、「支給対象期」の末日の翌日から2か月以内です。なお、申請の期日の末日が行政機関の
休日である場合は、その翌開庁日が期日となります。出向初期経費については、原則その出向労働者にとって初めての支給申請の際に支給申請してください。
問い合わせ先 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター 0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00 (土日・祝日含む)
令和5年11月29日、産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)を創設しました。
産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)
景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の円滑な受入れを支援するものです。
中小企業
中小企業以外
助成額
250万円/人※3
(125万円×2期※4)
180万円/人※3
(90万円×2期※4 )
助成対象期間
1年
※3 一事業主あたり5人までの支給に限ります。
※4 雇入れから6か月を支給対象期の第1期、次の6か月を第2期として、6か月ごとに2回に分けて支給します。
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令和5年10月31日で産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)は廃止する予定です。
2023/04/13追記:令和5年4月1日、産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)を創設しました。
2022/12/22追記:令和4年度第2次補正予算から、「スキルアップ支援コース」が創設されます。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22hosei/index.html
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新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。
○出向運営経費
出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、 出向中に要する経費の一部 を助成します。
中小企業
中小企業以外
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合
9/10
3/4
出向元が労働者の解雇などを行っている場合
4/5
2/3
上限額(出向元・出向先の合計)
12,000円/日
出典:厚生労働省 産業雇用安定助成金 受給額
○出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの 出向の成立に要する措置を行った場合に助成 します。
出向元
出向先
助成額
各10万円/1人当たり(定額)
加算額(※)
各5万円/1人当たり(定額)
※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。
○独立性が認められない事業主間で実施される出向への助成 (令和3年8月1日開始 )
独立性が認められない子会社間などの事業主間で実施される出向についても、令和3年8月1日から新たに助成金の対象となります。
出向運営経費
中小企業
中小企業以外
助成率
2/3
1/2
上限額(出向元・出向先の合計)
12,000円/日
※出向の成立に要する措置を行った場合に助成される「出向初期経費助成」は支給されません。
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