全国:令和6年度 動物用ワクチン等保管事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

動物用ワクチン等の需要が急増する緊急時に備え、動物用ワクチン等の流通体制の整備及び国が指定する動物用ワクチン等の保管を行うことを目的とするものです。
豚流行性下痢(PED)等の動物用ワクチン等の需要が急増する緊急時に備え、動物用ワクチン等の流通体制の整備に必要な経費及び当該ワクチン等の保管数量の維持に係るかかり増し経費を支援します。

動物用ワクチン等の流通体制の整備に必要な経費及び当該ワクチン等の保管数量の維持に係るかかり増し経費
動物用ワクチン等の安定供給委員会及び専門部会の設置・運営・開催に係る経費(会場借料、委員謝金、委員旅費、資料作成費、印刷費、記録費、人件費等)。


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者
① 緊急時ワクチン等流通体制整備
② 動物用ワクチン等の保管

2024/03/06
2024/03/19
本事業に応募できる者は、国及び地方公共団体を除く法人又は任意団体(会計処理及び意思決定の方法、責任体制等について規約等が整備されているものに限る。以下「民間団体等」という。)であって、以下の要件を全て満たすものとする。
ただし、以下の要件のうち③に関しては、条件を満たさない民間団体等であっても、動物用医薬品等の諸規制に関する知見を有し、動物衛生の向上に関する事業を行うことを目的としている場合、③の要件を満たす協議会を構成する者として本事業に応募することができる。
① 本事業を的確に実施することができる能力を有する者であること。 ② 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する者であること。 ③ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下(1)において「法」という。)第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第12条第1項に規定する第一種医薬品製造販売業の許可を有する者(以下「製造販売業者」という。)であって、家畜に用いられる動物用生物学的製剤について、法第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第14条の規定に基づく承認、体外診断薬にあっては、法第23条の2の5の承認を有すること。なお、応募申請ごとに別表1のワクチン等について、保管可能な体制を有すること。 また、本事業への応募に当たっては、民間団体等の代表者を申請者とし、当該代表者は、事業実施期間中、日本国内に居住し、交付された補助金の適正な執行を含む本事業全体に関し責任を有することとする。また、協議会形式による応募の場合は、幹事団体等を決めるとともに、当該幹事団体等が事業提案書の提出等の事業の応募に関する手続を行うこととする。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
安全局動物衛生課防疫企画班へ申請してください。

(1)提出期限:令和6年3月19日(火曜日)17時(必着)
(2)提出先:東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省消費・安全局動物衛生課防疫企画班(6階ドアNo.北608)
メールアドレス:kokunai_boeki@maff.go.jp

東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省消費・安全局動物衛生課防疫企画班(6階ドアNo.北608) メールアドレス:kokunai_boeki@maff.go.jp

動物用ワクチン等の需要が急増する緊急時に備え、動物用ワクチン等の流通体制の整備及び国が指定する動物用ワクチン等の保管を行うことを目的とするものです。
豚流行性下痢(PED)等の動物用ワクチン等の需要が急増する緊急時に備え、動物用ワクチン等の流通体制の整備に必要な経費及び当該ワクチン等の保管数量の維持に係るかかり増し経費を支援します。

運営からのお知らせ