全国:キャリアアップ助成金 (賃金規定等改定コース)

上限金額・助成額740万円
経費補助率 0%

有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。

■支給額
賃金引き上げ率と企業規模に応じて助成

■加算額
職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合 2 0 万 円 ( 大 企 業 1 5 万 円 )
有期雇用労働者等に適用される昇給制度を新たに規定した場合 2 0 万 円 ( 大 企 業 1 5 万 円 )


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定する

2025/04/01
2026/03/31
①有期雇用労働者等に適用される賃金規定等を作成している事業主
②賃金規定等を3%以上増額改定し、当該賃金規定等に属する有期雇用労働者等※2に適用させた事業主(新たに賃金規定等を整備する場合を含む。)
③増額改定前の賃金規定等を、3か月以上運用していた事業主(新たに賃金規定等を整備する場合は、整備前の3か月分の有期雇用労働者等への賃金支払状況が確認できる事業主)
④増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用し、かつ、対象労働者について定額で支給されている諸手当を減額していない事業主
⑤【加算措置】職務評価を経て賃金規定等改定を行う場合にあっては、有期雇用労働者等および正規雇用労働者を対象に、職務評価を実施した事業主
⑥【加算措置】昇給制度に係る加算の適用を受ける場合にあっては、雇用するすべての有期雇用労働者等に適用される昇給制度を新たに規定した事業主

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■申請までの流れ
①キャリアアップ計画の作成・提出
※「キャリアアップ計画書」は、コース実施日の前日までに管轄労働局長に提出してください。
②取組の実施(就業規則の改定等)
③取組後6か月分の賃金の支払い
④支給申請(転換後6か月の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内)
※支給申請にあたっては、支給申請期間内に、支給申請書および添付書類を事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に提出してください。

■キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)の電子申請
 以下のページから申請ください。
 https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeIDAA0/view

詳しくは、最寄りの都道府県労働局またはハローワークへお問い合わせください。

有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。

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